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法律からの境内地

境内というと神社やお寺全体を指すことが多いですし、私もその意味で使っていますが、実は法律でいう境内とは宗教法人が所有している礼拝等の施設がある土地全体をいうのです。
ですから法的にはキリスト教会だろうと新興宗教だろうと、教会のような施設のある敷地全体が境内なのです。
しかし私が知る限り、キリスト協の皆さんは自分たちの教会の土地のことは「教会の土地」と呼んでいるようです。写真は小樽市のカトリック富岡教会ですが、この教会の信徒の皆さんも、この教会の境内地を「教会の土地」と呼んでおり、境内とは呼んでませんでした(神社のことをメインに書いてますが、私は教会ともお付き合いさせていただいているのでした)。


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