Adobe Stockのタックス情報登録


Adobe Stockへ登録後、コントリビューターアカウントを確認してみると「タックス情報」という聞きなれない項目が出てきます。


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そして進んでみると、日本語での説明が。


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要はご自身で販売した写真の収入について、このフォームをちゃんと記入するとアメリカでの源泉徴収税がかかりませんよ、ということのようです。免税の手続きですね。
「続行」をクリックして進みます。


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個人でやられている方は「個人」を選択して「続行」をクリックしてください。


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日本はアメリカと租税条約を締結していますので、真ん中の赤枠「W-8 BENを入力してください]をクリックして進みます。


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英語のフォームが出てきました。記入は非常に簡単なので、フォームの内容に同意して免税手続きを進めたいという方は順番に見ていってください。

Part1 記入説明

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ここでは架空の人物・住所を使って見ていきましょう。
名前 : 山田太郎
住所 : 000-0000 東京都新宿区新宿町1-2-3
誕生日: 1980年12月31日

Part1で記入する項目は7か所です。

① Name of individual who is the beneficial owner
ご自身のお名前を名・姓の順で記入してください。
山田太郎さんの場合は「Taro Yamada」になります。

②Country of citizenship
お住いの国を選択してください。
日本の場合は「Japan」ですね。

③~⑤ お住いの住所を記入します。

③町名と番地情報です。
番地情報・町名の順で記入してください。
1-2-3, Shinjukumachi

④は市区町村・都道府県名・郵便番号の順で記入します。
Shinjuku-ku, Tokyo, 000-0000

⑤はお住まいの国です。
Japanを選択します。

⑥Foreign tax identifying number
ご自身のマイナンバー(12桁)を記入してください。

⑦Date of birtth
誕生日を月-日-年の順で記入します。
12-31-1980

Part2 記入説明

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Part2で記入する項目は4か所です。

① お住いの国
「Japan」を選択します。

② 租税条約の条項
「#12(1)」と記入してください。
租税条約の第12条1項の項目であることを指定します。

③ 税率
「0」と記入してください。
租税条約によって免税=0%となります

④ 所得の種類
「Royalities」
と記入してください。
販売された写真のロイアリティー収入となります。

Part3 記入説明

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Part3で記入する項目は3か所です。
ここはフォーム内容に関する同意のサイン日付の入力になります。

① Sign Here
ご自身のサイン記入欄になります。
クリックすると下記の画面が現れると思います。

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山田太郎さんの場合は「Taro Yamada」で大丈夫です。
記入をしたら右下の「Apply」を押してサインを登録してください。

② Date (MM-DD-YYYY)
月-日-年の順でサインをした日付の記入欄です。
2020年3月19日の場合は「03-19-2020」となります。
自動で入力された場合でも問題ありません。

③ Print name of signer
ご自身のお名前の記入欄です。
山田太郎さんの場合は「Taro Yamada」となります。

サインをしたことで、本免税手続きに関して同意したことになります。

以上で、タックス情報登録が完了です!!
お疲れ様でした!!

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