【2020年4月14日】千葉・大阪・福岡でも休業要請へ
この度、緊急事態宣言をうけて各府県でも休業要請の対応が取られることとなりました。該当地域の企業様におかれましてはまずは府県のサイトを確認いただき、正しい情報の収集と正しい把握をしていただければと思います。
1.千葉県の措置内容について(県HPにリンク)
(千葉県HPより抜粋)
千葉県においては、令和2年4月7日の緊急事態宣言を受け、同日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、外出の自粛要請等を行いました。
宣言後の本県における感染症患者の発生が増加している状況等を踏まえ、同法第24条第9項に基づく、新たな措置を、以下のとおり行うこととしました。
期間は、令和2年4月14日(火曜日)午前0時から5月6日(水曜日)までの間となりますので、感染症防止対策に一層の御理解・御協力をお願いします。
休業要請だけではなく、営業継続の依頼についても記載されています。
2.大阪府の措置内容(大阪府HP)
(大阪府HP抜粋)
令和2年4月7日(火曜日)から5月6日(水曜日・振替休日)までの期間について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発せられました。府民の皆さまには、「外出の自粛」と「イベント開催の自粛」の要請に加え、4月14日(火曜日)から新たに「施設の使用制限」の要請等を実施します。これまで以上に、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避け、「感染しない」「感染させない」ための行動をお願いします。
3.福岡県の措置内容(福岡県HP)
(福岡県HP抜粋)
〇 「緊急事態宣言」を受けて、5月6日までの間、緊急事態措置を実施していくこととし、県民の皆様には以下についてお願いします。
(1) 生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
※生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などをいいます。
(2) 職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること
(3) 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から、極力避けること
なお、都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。
(4) 感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること
(5)飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと
併せて、以下について引き続きご協力をお願いします。
(1) 換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」、これらの集団感染のリスクを高める3条件が同時に重なることを回避すること
(2) 手洗いの励行や咳エチケットに努めること
(3)新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること
(4)発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直接受診せず、必ず事前に電話で相談すること
(5)海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと
4.企業対応に関する注意点
報道では様々な考えや捉え方がされていますが、まずは1次情報を確認することに努めてください。緊急時こそ冷静に事実を把握し、適切に対処をすることをお勧めいたします。
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