「インボイス(適格請求書)と仕入税額控除」について。
仕入税額控除とは
下の図で、事業者Aの立場で考えてみてください。
①Aは支払先から税込5500円でサッカースパイクを仕入れた。
②5500円で仕入れたサッカースパイクを税込11000円で販売した。
③消費税1000円ー500円=500円を国に納める
仕入以外にもあります!
インボイス(適格請求書)
まず適格請求書と従来の領収書の違いは、以下の3つです。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」だけです。
免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除ができなくなる
発行者も受領者も、適格請求書(インボイス)の保存が必要
次回のテーマは
2023年10月以降「免税事業者」のままだったらどうなるの??
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