2023年10月以降「免税事業者」のままだったらどうなるの??
前回のテーマは「インボイス(適格請求書)と仕入税額控除」について」
2023年10月以降「免税事業者」のままだったらどうなるの??
「免税事業者」は課税事業者から適格請求書がもらえるため利益がでやすい。。
けど取引が中止になるリスクの方が高いと思います。
そこで、自分が置かれている状況(取引相手、仕事内容)を十分に考えて(計算して)どっちが得なのかを確認することが重要だと思います。
①原則として仕入税額控除ができなくなります。
免税事業者が課税事業者から仕入れた場合、課税事業者は消費税を支払ったことになりますが、免税事業者は仕入税額控除ができなくなるため、消費税額を負担することになります。
②取引を打ち切られる可能性があります。
しかし、以下の取引については仕入税額控除が認められます。
・公共交通機関を利用した乗車券
・入場券等が使用する際に回収される取引
・適格請求書発行事業者でない者からの古物
・宅地建物取引業社の適格請求書発行事業者でない者からの建物
・適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品
・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
・郵便ポストに差し出された郵便・貨物サービス
・従業員等に支給する出張旅費等
③課税事業者との取引において不利な扱いを受ける可能性がある
そのための対策は以下が考えられます。
最後に
課税事業者になる場合のメリットとデメリットについて
今下がっている時期なので準備してみては?
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