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2023年10月以降「免税事業者」のままだったらどうなるの??

前回のテーマは「インボイス(適格請求書)と仕入税額控除」について

2023年10月以降「免税事業者」のままだったらどうなるの??

「免税事業者」は課税事業者から適格請求書がもらえるため利益がでやすい。。
けど取引が中止になるリスクの方が高いと思います。

そこで、自分が置かれている状況(取引相手、仕事内容)を十分に考えて(計算して)どっちが得なのかを確認することが重要だと思います。

〇取引相手が課税事業者であれば、課税事業者になる方がよいでしょう。

〇取引相手が免税事業者であれば、課税事業者から仕入れをしない方がよいでしょう。

〇取引相手が課税事業者と免税事業者の両方である場合は、取引相手ごとに判断する必要があります。

①原則として仕入税額控除ができなくなります。

②取引を打ち切られる可能性があります。

③課税事業者との取引において不利な扱いを受ける可能性がある。

①原則として仕入税額控除ができなくなります。

免税事業者が課税事業者から仕入れた場合、課税事業者は消費税を支払ったことになりますが、免税事業者は仕入税額控除ができなくなるため、消費税額を負担することになります。

②取引を打ち切られる可能性があります。

免税事業者は課税事業者から仕入れた商品やサービスの価格を引き下げてもらうか、取引を打ち切られる可能性があります。

しかし、以下の取引については仕入税額控除が認められます。
・公共交通機関を利用した乗車券
・入場券等が使用する際に回収される取引
・適格請求書発行事業者でない者からの古物
・宅地建物取引業社の適格請求書発行事業者でない者からの建物
・適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品
・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
・郵便ポストに差し出された郵便・貨物サービス
・従業員等に支給する出張旅費等

③課税事業者との取引において不利な扱いを受ける可能性がある

具体的には、以下の不利な扱いを受ける可能性があります。

①課税事業者から仕入れた商品やサービスの価格を引き下げられる。

②課税事業者から取引を打ち切られる。

③取引先から優遇を受けられなくなる。

①の理由は
課税事業者が消費税額を仕入税額控除できなくなるため、免税事業者から仕入れた場合、消費税額分を負担することになるからです。

そのため、課税事業者は、免税事業者から仕入れた場合、課税事業者から仕入れた場合と比べて割高になる可能性があるため、消費税分を価格から引き下げてもらうよう要求する可能性があります。

②の理由は
消費税額を仕入税額控除できなくなった場合、仕入れにかかるコストが増加するため、利益を圧迫される可能性があります。
そのため、取引先を絞り込むなどして、仕入れコストを抑えるため、免税事業者との取引を打ち切る可能性があります。

③の理由は
課税事業者は、優先的に取引したい相手として、消費税額控除ができる課税事業者を選ぶ可能性があります。
そのため、免税事業者は、取引先から優遇を受けられなくなる可能性があります。

そのための対策は以下が考えられます。

・課税事業者になる。
・課税事業者から仕入れをしない。
・取引先に免税事業者であることを伝え、仕入税額控除の可否を相談する。

最後に
課税事業者になる場合のメリットとデメリットについて

メリット
・取引先から仕入れた商品やサービスの消費税を仕入税額控除できる。
・輸出取引の際に消費税還付を受けられる。
・インボイス制度の導入により、適格請求書(インボイス)を発行できる。

デメリット
・消費税の申告・納税が必要になる。
・消費税額が仕入税額控除額を上回ると、消費税を納付する必要がある。

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