企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて
東証は、2024年11月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」において、適時開示事由の内容を改正することを公表しました。
改正の概要
1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等に係る適時開示事由の追加
本改正により、以下のいずれかに該当した場合、適時開示が必要となります。
2. 株式報酬としての株式発行等に係る軽微基準の改正
本改正により、株式報酬としての株式発行等につき、以下のいずれかに該当した場合、適時開示の軽微基準に該当することになり、開示が義務ではなくなります。
施行時期
本改正の施行予定日は2025年4月1日です。
ただし、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等のうち1. b及び2に関して、2024年4月1日より前に締結した契約については、2026年3月31日まで適用しないことができます。
企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて