見出し画像

企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて

東証は、2024年11月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」において、適時開示事由の内容を改正することを公表しました。

改正の概要

1. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等に係る適時開示事由の追加

本改正により、以下のいずれかに該当した場合、適時開示が必要となります。

1. 上場会社又はその子会社等の業務執行の決定機関が、以下a又はbのいずれかの実施を決定した場合
  a. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結又は財務上の特約が付された社債の発行
    (既に締結した当該契約又は発行した社債に、新たに当該特約を付す場合を含む。)
  b. 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の弁済期限の変更、財務上の特約が付された社債の償還期限の変更又は当該契約若しくは社債の財務上の特約の内容変更
    (当該特約に定める事由及び当該事由の発生があった場合の効果に照らして軽微なものを除く。)
2. 上場会社又はその子会社等において、金銭消費貸借契約について財務上の特約に定める事由が発生した場合

(※)「財務上の特約」とは、提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約をいう(企業内容等の開示に関する内閣府令19条2項12号の4)
(※)契約の債務の元本又は社債の発行総額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産額の10%未満である場合は軽微基準に該当する。

2. 株式報酬としての株式発行等に係る軽微基準の改正

本改正により、株式報酬としての株式発行等につき、以下のいずれかに該当した場合、適時開示の軽微基準に該当することになり、開示が義務ではなくなります。

1. 希薄化率が1%未満の場合
2. 価額(時価)の総額が1億円未満の場合

施行時期

本改正の施行予定日は2025年4月1日です。
ただし、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等のうち1. b及び2に関して、2024年4月1日より前に締結した契約については、2026年3月31日まで適用しないことができます。
企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて