メンズエステとインボイス制度 セラピストと店舗はどうするべき?
こんにちは、メタニキです。
この記事では、2023年10月から施行される「インボイス制度」がメンズエステの店舗やセラピストに与える影響について詳しく説明していきます。
インボイス制度は、消費税に関する規制の変更で、収益や売上に大きな影響を及ぼす制度です。
メンズエステセラピストは通常、個人事業主として報酬を受け取っており、したがって、この制度はすべてのセラピストに関係しています。
それゆえ、消費税とインボイス制度について正確な知識を身につけ、対策を講じることが重要です。
まず、結論から述べましょう。
詳細はこちらの記事から
メンズエステにおけるインボイス制度の対応は?店舗とセラピスト別に消費税を解説
消費税についての正確な前提知識
消費税の誤解
消費税という名前は、多くの人々が誤解しており、その誤解を解く必要があります。
消費税は事業者にかかる売上税であり、一般的には消費者が商品価格に10%上乗せして支払うと誤解されていますが、実際には事業者が売上の10%を差し引いて支払う税金です。
商品価格が10%上がるのではなく、事業者が支払う消費税分が増えるため、商品価格(物価)が10%上昇しているだけです。
例えば、110円で売られている商品があると仮定しましょう。
消費者は110円の商品を購入しますが、消費者が10円の消費税を個別に支払っているわけではありません。
実際には、事業者が売上から10円を消費税として納めるだけです。
つまり、110円の商品価格に10円の消費税も含んでいるというだけであり、上乗せされているわけではないのです。
消費税は預かり税ではない
このように、消費税は預かり税ではなく、事業者が直接納付する税金であることを理解してください。
また、インボイス制度に関連して、「免税事業者は消費者から預かった消費税をネコババしていた」といった主張が存在しますが、これは誤りです。
消費者が支払った消費税は事業者が納付するべき税金であり、消費者との関係ではないことが裁判で確定しています。
消費者は商品価格を支払い、消費税を直接支払っていないのです。
免税事業者とは?
免税事業者については、課税売上が年間1000万円以下の個人事業者または設立から2年以内の法人を指します。
免税事業者は売上の10%を支払う税金が免除され、これは合法な制度です。
消費税の計算方法
最後に、消費税の計算方法について説明します。
事業者は経費として支出したお金の10%を仕入れ控除として、支払うべき消費税から差し引くことができます。
つまり、納付すべき消費税の額は、売上の10%から経費の10%を差し引いたものです。
以上の情報を考慮して、正しい消費税に関する前提知識を身につけましょう。
インボイス制度とは?
インボイス制度について説明します。
インボイス制度は、消費税に関する新しい制度であり、これによってすべての事業者に消費税に関する問題が影響を及ぼすことになります。
まず、この制度について詳しく説明します。
インボイスとは?
インボイスは、適格請求書を指す言葉です。
インボイス制度は、簡単に言えば、消費税の課税事業者への登録を奨励する制度です。
インボイスは適格請求書のことであり、適格請求書には適格請求書登録番号が記載されています。
この番号は、消費税課税事業者になるために必要です。
インボイスに登録しなかった場合の影響:
消費税の納付は不要になる。
取引先(店舗)の消費税納付額が増える可能性がある。
具体的には、インボイス制度が導入されると、免税事業者は適格請求書を発行できなくなります。
これにより、取引先が仕入れ控除を行うことができなくなります。
免税事業者へ支払った経費の一部である消費税が仕入れ控除の対象外になるため、取引先は実質的に損失を被ります。
具体的な影響は以下の通りです:
パターン1:契約解除の可能性
パターン2:契約継続の代わりに報酬が10%減少する可能性
パターン3:何も変更せずに契約継続
ただし、インボイス制度が開始されても、一部の経過措置があります。
これにより、免税事業者は一部の消費税を差し引いて納付する必要があります。
具体的には、6年間は免税事業者への支払い消費税の一部を控除できます。
インボイスに登録した場合の影響:
消費税の納付が必要になる。
実質的な報酬が10%減少する。
取引先(店舗)は今まで通り仕入れ控除を行うことができる。
インボイスに登録することで、セラピストは実際の報酬から10%を消費税として納付する必要があります。
これにより、手取りが10%減少します。
また、消費税の計算と納付は税理士との契約が必要です。
消費税は複雑な制度であるため、自分で計算するのは難しいためです。
要するに、インボイスに登録しない場合は取引先が損失を被り、登録した場合はセラピストが手取りから消費税を差し引く必要があります。
この制度の導入により、事業者間の取引に影響を及ぼす可能性が高まります。
メンズエステ店舗に必要なインボイス対応
メンズエステ店舗におけるインボイス制度への対応について、以下に詳しく説明します。
年間売上が1000万円以下の個人事業者の場合:
この場合、年間売上が1000万円以下であれば、元々消費税の納付が不要です。
免税事業者としての登録があるかもしれません。
従って、特別な対応は必要ありません。
顧客が一般の消費者であるため、取引先について心配する必要はありません。
稀にメンズエステの代金を経費として計上することもあるかもしれませんが、その場合、相手方は消費税分を控除できないことに注意が必要です。
ただし、このようなケースは非常にまれであるため、インボイス登録のためだけに対応することは無駄かもしれません。
年間売上が1000万円以上の個人事業者の場合
年間売上が1000万円以上の場合、消費税の課税事業者であるため、インボイスへの登録が必要です。
しかし、問題となるのは所属しているセラピストがインボイスに登録しているかどうかです。
セラピストがインボイスに登録していない場合:
仕入れ控除が使えないため、消費税の納付額が増加します。
対応策:
セラピストにインボイス登録を勧めるか、報酬を10%減額する。
消費税の負担増を受け入れ、今まで通り継続する。
経営が厳しい場合、サービス価格を10%値上げして対応する。
セラピストがインボイスに登録していない場合、店舗の消費税納税額が増え、損失が発生します。
セラピストに登録を促すか、報酬を減額するなどの対応策が考えられますが、セラピストの維持を考えると難しいこともあります。
セラピストがインボイスに登録している場合:
今まで通り、支払った報酬の10%を仕入れ控除として差し引くことができます。
セラピストがインボイスに登録している場合、消費税に関する負担はゼロです。この場合、法人と同様の対応が可能です。
法人の場合:
法人の場合も、元から消費税の課税事業者としての登録があるため、インボイス制度が導入されても、基本的には変わりません。
セラピストについても上記の対応策が適用されます。
メンズエステセラピストのインボイス対応
メンズエステのセラピストにおけるインボイス制度への対応について、以下に詳細に説明します。
年間報酬が1000万円以下の場合
年間報酬が1000万円以下の場合、セラピストは免税事業者とみなされます。この場合、消費税の納付は必要ありません。
お店が免税事業者の場合:
インボイスの登録は不要です。免税事業者同士はインボイスの対応が必要ありません。
お店が課税事業者の場合:
通常、インボイスの登録は不要です。ただし、業界の性質上、インボイスの登録を強制されたり、一方的に解雇される可能性は低いでしょう。
ただし、報酬が数%から10%減少する可能性があることを理解しておくべきです。交渉が必要な場合、お店の損失も考慮に入れて交渉することをお勧めします。
年間報酬が1000万円以上の場合
年間報酬が1000万円以上の売れっ子セラピストの場合、インボイスの登録が必須です。
このようなセラピストはお店にとって重要な存在であり、消費税の控除ができるため、歓迎されるでしょう。
お店が課税事業者の場合:
インボイスの登録が必要です。
適格請求書を発行する必要があります。これまでのLINEなどでの数字のやり取りではなく、自分の登録番号を記載した適格請求書を発行し、お店に提出する必要があります。
セラピストは年間報酬に応じて、インボイスの登録に対する対応が異なります。
報酬が1000万円以上の場合はインボイスの登録が必要ですが、報酬が1000万円以下の場合は通常の場合、インボイスの登録は不要です。
ただし、具体的な状況によっては報酬交渉が必要なこともあるため、柔軟な対応が必要です。
メンズエステ店舗におけるインボイス制度への対応まとめ:
インボイスへの登録は、年間売上が1000万円以上でない限り原則として必要ありません。
ただし、お店とセラピストの双方の負担増を理解し、柔軟に交渉することが重要です。報酬交渉やサービス価格の値上げを検討しましょう。
インボイス制度は関係者全体にとって得をする制度ではないため、正確に理解し、適切な対応を取ることが必要です。
メンズエステの納税関連事項については、プロの税理士に相談することを強くお勧めします。税務関連の専門家が正確なアドバイスを提供してくれるでしょう。
インボイス制度は複雑で、業界によっては損失が生じることもあるため、正確な知識を持ち、適切な対策をとることが大切です。
また、この情報が役立った場合は、他の関係者と共有して業界全体に正しい情報を広めてください!
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