【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(2)「子どもの手続代理人制度の現状」
※前記事
前回は、子の意思を確認する方法として主流を占めている、家庭裁判所調査官の調査についてご紹介しました。
今回は、2011年の家事事件手続法で創設された、手続代理人制度についてお話ししたいと思います。
1、子どもの手続代理人制度とは?子どもの手続代理人(以下、手続代理人という)は、家事事件手続法22条以下に定めが置かれているもので、意思能力のある子どもが一定の事件で手続上の行為を行う場合、裁判所は必要があるときは弁護士を子どもの手続代理人に選任することができ、また