マガジンのカバー画像

【調査レポート集】離婚後共同親権問題を追って

22
離婚後のカップルが、子どもに対する親権を共同で行使するという、離婚後共同親権制度。その導入の是非をめぐる議論が続いています。玉石混合のネットの議論を、正確な事実と信頼性の高い法律…
運営しているクリエイター

記事一覧

家族法制の見直しに関する中間試案/18の疑問点

〔写真〕「ゴルディアスの結び目を断ち切るアレクサンドロス大王」ジャン=シモン・ベルテレミ…

【離婚後共同親権】「こどもまんなか」政策論は、議論の打開策になるか?

君子豹変人を偏見で見てはならない。 と改めて自戒したいと思いますが、これにびっくりしまし…

【theLetter】民法学の第一人者は、なぜ離婚後共同親権「反対」に転じたのか/連載一…

連載一覧第1回「告解」 連載のきっかけとなった、あるシンポジウムでの学者の小さな懺悔。 第…

NON-LIQUET or open trial without evidence

Stormy Friday A hunger strike carried out by a French man at Sendagaya station ended in …

【離婚後共同親権】日本共産党ジェンダー平等委員会の見解を"批判的に”読んでみた(2…

〔写真〕言わずと知れた、代々木の日本共産党本部ビル。 【おことわり】当noteでは、信頼性の…

【判決分析】離婚後単独親権違憲訴訟一審判決(東京地判令3・2・17)

〔写真〕2021年2月17日、一審判決を伝える朝日新聞電子版 大方の予想通りの判決ではあ…

【ブックレビュー】「離婚後の共同親権とは何か」―虚妄の離婚後共同親権推進論と対峙するための、理論武装の書

梶村太市・長谷川京子・吉田 容子編著「離婚後の共同親権とは何か 子どもの視点から考える」(日本評論社) 1、カスタマーレビューにあふれる怨嗟の声「事実を無視し、或いは事実から自分の都合の良い部分だけを切り取っての主張は、最早デマゴギーでしかない。」 「共同親権反対との結論ありきで、その理屈付けをしたに過ぎない内容であり、価値のない本である。」 「偏っており、客観性が無いね。」 9件のうち7件が星1つ。 うち1つは、5千字にもなる長文で、長々と怨嗟の言葉を連ねる執拗さ。

【離婚後共同親権】面会交流原則的実施論はなぜ間違っているのか(3)「原則論の微調…

※前記事 前回記事でご紹介したように、面会交流原則的実施論は、裁判実務関係者からの総批判…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(3・完)立法趣旨…

※前記事 これまでの連載で、法律上の子の意思の反映させる制度として、家庭裁判所調査官の調…

【ブックレビュー】「離婚後の子どもをどう守るか」―”子ども中心”の権利構成が提示…

1、目指したのは批判だけではなく”対抗案”の提示同じ編著者による、親権・監護権をめぐる法…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(1・補)「調査官…

※前記事 前回記事では、子の意思を忠実に汲み取るべき家庭裁判所調査官が、面会交流のごり押…

【離婚後共同親権】面会交流原則的実施論はなぜ間違っているのか(2)「関係者からの…

※前記事 前回、渡辺義弘弁護士の寄稿論文に基づいて、面会交流原則的実施論が始まった背景や…

【離婚後共同親権】面会交流原則的実施論はなぜ間違っているのか(1)「監護親や子の…

1、「原則実施」ではなく「原理主義」離婚をめぐる様々な争いの中で、最も熾烈な争いの1つが…

【離婚後共同親権】”子の意思”はどのように反映されるべきなのか(2)「子どもの手続代理人制度の現状」

※前記事 前回は、子の意思を確認する方法として主流を占めている、家庭裁判所調査官の調査についてご紹介しました。 今回は、2011年の家事事件手続法で創設された、手続代理人制度についてお話ししたいと思います。 1、子どもの手続代理人制度とは?子どもの手続代理人(以下、手続代理人という)は、家事事件手続法22条以下に定めが置かれているもので、意思能力のある子どもが一定の事件で手続上の行為を行う場合、裁判所は必要があるときは弁護士を子どもの手続代理人に選任することができ、また