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山を買う人へ-保安林はキャンプ場にはできません-

コロナ禍により、プライベートなアクティビティを求める人々を中心に山林の需要が増加しています。

キャンプ地やアウトドアスポーツの拠点としての使用など、山林の用途については想像力次第で多種多様、同じ山がないようにそれぞれ個性的な使用法ができます。

ですが、山を購入する人は知っておかなければならない法律があります。
それは「森林法」です。

日本の山林地には、大きく分けて3つあります。

ひとつは「普通林」。これは文字通り、特段の規制がかかっていない民有林などを指します。伐採制限や植栽の義務などがない(厳密に言えばありますが、個人レベルの造成や伐採ならほとんど問題がないケースが多い。)林地です。

次に「保安林」。保安林には様々な種類があり、災害防止や景観保持などの役目がある林地です。伐採や造成の制限があり、多くは自由に使用することができません。県の森林課などで、使用用途を説明し許可を得なければ勝手に伐採等を行うことができません。

次に「国有林」。管理権限が国にある林地です。一般的に売りに出されることはありません。ただし、自分で購入した林地に隣接しているなどの場合があります。日本の山は境界がハッキリしていない場合が多いのですが、国有林では境界がしっかりと設けられています。越境には気をつけなければなりません。

以上、ざっくり分けて3種類あります。
購入前にはしっかりと土地登記簿謄本などを確認しておくことが重要です。
保安林を購入すると伐採などが制限されるので注意です。
また、広大な林地を購入すると、普通林と保安林が混在しているケースも多くあります。境界なども不明確な場合が多いので注意する必要があります。
境界がわからない!という方は地元の森林組合や県の森林整備課などでの相談をしましょう。

他には抵当権などいろいろ注意する必要がありますが、ここでは割愛します。
しっかり調べて楽しいアウトドアを楽しんでください♪