ふるさと納税 ワンストップ特例落とし穴
■ワンストップ特例の申請が無効になるありがちなケース
「医療費控除を受けるために確定申告をした」
医療費控除 医療費が1年間で10万円以上かかった場合に申告できる
その際にはふるさと納税も一緒に申告しないと、控除が受けられない。
たとえ、ワンストップ特例を申し込んでいても、確定申告の際にふるさと納税の分も申告が必要
「住宅ローン減税の初回申請時」
ただし2年目以降は年末調整の手続きをすれば確定申告をする必要がないのでワンストップ特例制度が使える。
「ワンストップ特例を申請した後に別の自治体へ引っ越しして、翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ転居したことを通知しない場合」
その場合でも確定申告をすれば問題ないが、確定申告も忘れてしまうと控除が受けられなくなるので注意が必要