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【北原先生】慢性痛に苦しむ患者さんたちを救うために「慢性の痛み(難治性疼痛)対策基本法(仮称)」の制定を!|Change署名

慢性の痛みとは、「連続的にまたは断続的に、3か月以上続く痛み」とされています。
頭痛、肩こり、腰痛、膝の痛みなど、からだのどの部分にでも、また、からだ全体にも起こることがあります
片頭痛、緊張性頭痛、五十肩、腰部脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、線維筋痛症、など、さまざまな病名がつけられます。しかし、病名がつけられたからといって、すっきりと良くなることはあまりありません。
さまざまな薬や、神経ブロックや鍼治療や、手術などを受けても、良くなるどころかかえって悪くなることもあります。
日本全体で、2,000万人が慢性痛を持っているといわれています。
慢性痛によって、様々な活動がさまたげられて、多くの人が困っています。
仕事に行けなくなったり、寝たきりのような生活になったりする人さえもいます。
慢性の痛みによる日本の経済的損失は、毎年数兆円にもなるとも試算されています。
平成22年、厚生労働省「慢性の痛みに関する検討会」より「今後の慢性の痛み対策について(提言)」が出されました。それによって、治りにくい痛みを持った患者さんの多くが適切な治療を受けられず、社会的にも孤立し厳しい状況に置かれている実態があきらかにされ、その対策の必要性が示されました。以来十二年が経過し、様々な研究事業が行われ、政府の「一億総活躍プラン」や「骨太の方針」に慢性の痛みへの対策が取り入れられるなど、一応の進展は見られます。しかし未だ十分とは言えず、多くの患者さんが適切な医療に巡り合うことができずに社会からも取り残され続けています。
また、慢性の痛みへの対策の遅れは、有効性が不確かな医療行為やドクターショッピングなどによる医療費の増大、労働力の低下などの社会的問題を招いていることも指摘されています。これらの理由から、慢性の痛みに対して早急に本格的な対策がなされるよう、「慢性の痛み(難治性疼痛)対策基本法(仮称)」の早急な成立を要望いたします。
痛みの医学は近年目覚ましく発展していますが、わが国ではそれに合わせた体制づくりが大きく遅れています。そのような遅れを取り戻し、痛みに苦しむ患者さんを救い、慢性の痛みによる社会的損失を減らすためには、立法による後押しが必須です。

Changeページより

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