確定申告で入力する 国民健康保険料と国民年金保険料は何月分まで?
いよいよ、バレンタイ…
じゃなくて確定申告ですね!
もう申告が済んだ人もいらっしゃるでしょうね。
私はもうひと踏ん張りです。
一緒に頑張りましょう!
確定申告書には
国民年金保険料と国民健康保険料を記入する欄がありますね。
毎月現金処理していれば
何も迷うことなく、1~12月までの合算を入力すればよさそうですよね。
しかし、私は
国民健康保険料は令和4年3月分まで納め、
国民年金保険料はクレジットカード決済で納めています。
(12月分を12/10で処理、クレジットカード支払日は1/26)
どこまで合算して良いのか分からないので
税理士さんにききました。
→前納した国民健康保険料はすべて合算する
→国民年金保険料は
クレジットカード支払日は1/26ですが、処理されたのが12/10なので
12月分までを合算する
とのことでした。
予測と違いました…
どなたかの参考になれば嬉しいです!
ちなみに、
国民健康保険料はaupay請求書支払いにしています。
お家で「ピッ」とするだけなのでラクチンです。
しかも、aupayカードからaupayにチャージしてからの支払いで
ポイントがたまります(^^)
ちりつもってやつですね。
では。
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