見出し画像

実は端末単体販売は義務じゃない

2019年10月1日に改正電気通信事業法が改正され、大手通信事業者からスマートフォン等の通信製品が回線契約がなくとも購入可能となった。

今では店員に端末単体購入希望と伝えれば
(在庫隠しなどの心理戦があるものの)
誰でも回線契約なくとも購入できる時代。

しかし端末単体販売(移動機物品販売)が
未だ義務化されていないことをご存知だろうか…?

・端末購入を条件とする通信料金の値引きの禁止
・回線とひも付けて購入する端末の値引きの上限を2万円とする(例外あり)

電気通信事業法第27条の3

電気通信事業法に端末単体販売に触れた文面がない、書かれているのは割引に関しての事項のみ。実は端末単体を義務化していないのだ、総務省もそのことを明言している。

事業法第 27 条の3等の規律は、通信役務の利用及び端末の購入の双方を条件とした場合の利益提供の上限等を禁止行為として定めるものです。事業法第 27 条の3の適用を受ける指定事業者に対して一律に、通信契約を締結していない者(非回線契約者)に対する端末の販売を義務付けるものではありません。

(PDF)「電気通信事業法第 27 条の3等の運用に関するガイドライン」
改正案に対する意見募集結果
https://www.soumu.go.jp/main_content/000759216.pdf

話をまとめると…
「回線契約を伴う割引は2万円までだよ。もっと安くしたかったら、契約ナシでも値引いてね」(回線契約有無関係なく各社の対象端末値引きや返却プログラム等の端末割引が使えるのは、通称「2万円ルール」を回避するため)

逆を言えば値引き額が2万円超えない端末であれば
単体販売しないのも、回線契約を強要するのも、
電気通信事業法に反しないのだ。

ちなみにauの無線LAN STICK KTD31は端末単体購入ができない、購入の際に回線契約を求められる。何故それが許されるかは定価(6,480円)が例のルールに触れないからと推測される(頭金をふっかけない限りね)、ちなみにau157に法的解釈を聞いたら後日返答にも関わらずはぐらかされた。

端末単体で検索すると「義務化され~」との記事が出てくるし、ショップや量販店でも「回線契約がなし購入可能」のPOPをよく見掛ける今日この頃、僕はすっかり単体販売を義務化したものだと誤解してた。

未だに端末卸をキャリアが寡占し続ける世の中で
独占禁止法の観点で問題視されないのは不思議…
(厳密にはOEM方式だから卸じゃないけど)

結局、日本の携帯業界の異常な慣習は変わっていない。施策未適応でも端末だけ買うのに身分証が必要なんて異常だし、パソコンと同じくオープンマーケットに端末販売も委ねればいいのに。

ちなみに
定価2万円以下のキャリア端末は
以下の2種類
・ソフトバンクのシンプルスタイル版Simply(6,578円)
・auの無線LAN STICK KTD31(6,480円)
※ふぃれ調べ(他にもあったらTwitterでリプください)

(メモ:Tw Cen MT Condensed Extra Bold)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?