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安全帯からフルハーネス型墜落制止用器具への移行について
法・省令改正
労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則の一部改正によって現行の安全帯の使用が不可能となりました。
今回は細かい中身は置いといて、我々現場で使用する人間に関係する部分を取り上げて紹介します。
1.いつから変わるのか?
一部施行されている部分はありますが完全施行開始日は
2022年(令和4年)1月2日からです。
新基準としてフルハーネス型及び胴ベルト型(一部作業のみ)の使用が義務づけられます。
今まで安全帯と呼ばれていたものが墜落制止用器具と名称が変更となります。
2.特別教育の義務化の経緯
なぜ今回特別教育が必要になったかというと、
まず「第13次労働災害防止計画の目標」のなかで、死亡災害の撲滅を目指した対策の推進が、重点目標として取り上げられたことに始まります。
中でも死亡事故でフルハーネスに関係する部分の改善が図られたため、今回の改正に至りました。
もともとこの数十年間で死亡率に変化がなかったことも背景にあります。
原因として①事故確保をつけていなかった②骨盤部に安全帯を巻いてない③ロープの破断などが挙げられます。
これらを改善することが根底にあります。
3.対象者は?
対象者はざっくりと、ビルや家をつくる作業員になります。(詳しくは、「安衛則第36条第41号」に定められている対象業務に該当する人)
4.原則は?
原則はフルハーネス型着用が義務化されています。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある
場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用す
ることができます。
なぜかというと、旧式安全帯と違いフルハーネス型だと身体から抜け落ちる可能性が極めて低いためです。
また、全身に落下荷重を分散されるので、旧式みたく「くの字」になり腹部が圧迫されることがなくなるからです。
これらが義務化された理由となります。
こちらの動画を参考にしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=-9e8m_1uqyc
ちなみに胴ベルトのU字吊りは安全帯としての要件を満たしていないため、墜落制止用器具としての使用はできなくなりました。
ですが、U字吊り+フルハーネスを付ければ従前どおりの使用ができます。
5.特別教育の対象作業
1高さが2m以上の作業場
2作業床を設けることが困難な箇所
3フルハーネス型を用いて作業を行う箇所
詳しくはこちらを参照してください。
6.フルハーネスの許容体重
基本的には85㎏または100㎏のものになります。
それ以外のものについては特注品となります。
詳しくは各メーカーの説明書等をご参照ください。
7.まとめ
いかがでしたか。
ざっくりとまとめただけなので特例や例外などありますが、
ポイントとしては
2022年(令和4年)1月2日に施行開始
対象はフルハーネス型と胴ベルト型の使用が原則
高さ2m以上では墜落制止用器具の着装が必要
となります。
ぜひ参考になればと思います。