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都内に2万円で住める消防士の宿舎とは

こんにちわ。消防士歴25年のファジーと申します。
今回は消防士の宿舎についてのお話です。

待機宿舎と公舎


消防士(公務員)用の宿舎は「公舎」と言われています。
東京消防庁や政令指定都市の大規模な組織には、公舎として「待機宿舎」と言われる震災等があった場合に、職員の確保を目的に設けられた施設があります。

一方、中規模消防本部には公舎と呼ばれるものが、一応あるのですが、東京などとは違って、賃貸物件のアパートの一室を公舎としています。

なぜアパートを公舎とするのか

賃貸物件を公舎とするのは、県外などの自宅からは通えない距離の官公庁に派遣を命じられた職員向けのマンションやアパートを借りる必要があるためです。若い人たちが住む「独身寮」のようなものではありません。

一例ではありますが、地方の消防本部には、総務省消防庁へ派遣される職員がいます。
業務は災害対応であるため、有事の際には、休みの日であっても、ただちに登庁しなければなりません。
そのため霞が関近くの都内に住む必要があり、それを公舎とするのです。

公舎にはいくらで住めるのか?

災害対応とはいえ、公舎は無料で住めるわけではありません。「使用料」という名目で職員から徴収されます。
使用料は自治体が定める要綱などを根拠に算定しますが、普通に借りるよりもかなり安価に借りることができます。

使用料は自治体の要綱によって異なりますが、各自治体は国家公務員宿舎法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000117)に基づき要綱を定めています。




使用料は部屋の㎡数などによって算定され、家賃15万円ほどのところ2万円強の負担で住むことができます。
家具家電もレンタルすることができ、これも自治体が負担します。

ただし、壁などを壊してしまった場合にかかる修理費や光熱水費、退去時の清掃費は自己負担になります。

この要綱がない自治体もあり、その場合は家賃も自己負担になります。
15万円の家賃の場合であれば、給与条例に基づく住居手当(最大28,000円(R5現在の額))が支給され、12万円強の自己負担となります。
他の手当の支給もありますが、それを見込んでも大きなマイナスです。
実際にこういう自治体職員もいるようです。

他の手当も支給される

家賃以外にも、給与条例に基づき単身赴任手当が30,000円以上支給されます。この手当には加算もあり、赴任先が遠方になるほど加算が多くなります。

ただし、「単身」者に支給される手当なので、配偶者(妻)が一緒に引っ越す場合や独身者には支給されません。

ほかにも引っ越しする4月には、旅費条例に基づく着後手当や移転料が支給されます。

着後手当は役職によって金額が変わりますが55,000円から65,000円程度。
移転料は10万円から30万円以上と幅広く、今の職場から赴任先の距離に応じて変わります。ただし、単身赴任の場合は減額されます。


給与条例や旅費条例は自治体により異なることもありますので、詳しくは、それぞれの自治体の条例を参照してください。


最後に


わたしの自宅の近くに警察署の独身寮があります。
消防士になる前は「消防にも安く住める独身寮があるのかな」と思っていました。
しかし、地方の消防本部は警察のような都道府県単位の広域行政ではないため、狭い管内に住む職員がほとんどです。
このため、東京消防庁のように「待機」を目的にした宿舎は必要ないのです。


下手な文章にもかかわらず最後までお読みいただきありがとうございました。


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