副業と確定申告
2020年は在宅勤務で時間の余裕ができたことや、
もしくは残業代などの収入が減ったしまったなど、と
理由は色々あるかと思いますが、副業をはじめた方も多いと思います。
そろそろ年末も近づき、「税金」のことが気になる方も多いかと思います。
本業の給与以外の収入が20万円を超えたら申告必要
会社員の方の場合には、
本業の給与以外の所得が20万円を超えたら申告が必要です。
「所得」というのは、売上のことではなく、
売上から経費を引いた「利益」のことです。
(本当はもう少し複雑ですが、まずは利益と考えてもらえたら大丈夫です。)
つまり副業での利益が、20万円を超えたら申告が必要、ということです。
本業の仕事以外にアルバイトで収入を得ていた場合
アルバイト代が20万円を超えたら申告が必要です。
アルバイト代は、本業の給与収入と合計して、
税法で決められた「給与所得控除額」を引いて、
課税の対象となる所得を計算します。
このため、
「アルバイトに行くための交通費や衣服代を引いたら、20万円以下だった!」という訳ではないです。
また、アルバイト代からも本業の給与と同じように所得税などが引かれるので、「手取り額」も違います。
まとめると、
〇 : アルバイト代の額面金額で判断
× : 振り込まれたアルバイト代で判断
× : アルバイト代から交通費などの費用を引いた額で判断
所得を計算するときは、収入から経費を引きますが、
会社員やアルバイトの場合、具体的にどの費用が経費にできるのか、
個人が自分で毎年計算するのは複雑で、大変です。
そこで、法律で「この収入に対しては、いくら引いてもよいですよ」
というのが先に決められていて、簡単に計算できるようにしています。
これを「給与所得控除」といいます。
注意が必要なのは、
令和元年(2019年)と令和2年(2020年)では給与所得控除の金額が違います。
ネット検索すると、古いものが出てくることがあります。
国税庁のホームページに掲載されている最新のもので確認してください。
※ちなみに給与所得控除を使わずに、実際にかかった分を必要経費にすることも税法上は可能です。ただ、給与を得るために必要な経費となると、交通費(会社が立て替えてくれない分)やスーツなどの衣服代くらいなので、給与所得控除額を使った方が通常は有利になります。
ネットビジネスによる収入がある場合
アフィリエイト、ブログ、転売・せどり、など、
ネットビジネスの場合には、
売上金額 - 必要経費 = 利益 ⇒ 所得
という計算になります。
計算する際は、どの売上・どの経費までを含めるかがポイントです。
売上については、実際に入金がされていなくても、12月中に売上があったものはすべて含めます。
例えば、アフィリエイトであれば、12月分の実績に基づいて翌年1月に入金がある場合には、12月分まで売上として含めます。
必要経費についても12月中に購入したり、サービスの提供を受けたりした場合には、支払が1月以降であっても、すべて含めます。
クレジットカードで購入すると、実際の引き落としは翌月以降になりますが、明細書を確認して12月31日までに使用した分を経費にします。
このように実際にモノを販売したりサービスの提供が行われた時点で、
売上や費用を認識することを「発生主義」といいます。
税務上の所得は、原則として「発生主義」によって売上・経費に含める範囲を決めて計算をします。
余談ですが、税務調査があった場合に、
よく指摘されるのが、この「どこまでの範囲が今年の売上・費用か?」という点です。
税務署側は、「1月に入金されたこの売り上げは、今年の分では?」、
「12月に支払っているけど、これは1月に購入する分の前払いでは?」、というようなことを言ってきます。
どの範囲が今年の売上・費用かを明確にするためには、
領収書や請求書などの資料が必要です。
なくさないように、年内に整理しておきましょう。
株や投資信託で収入があった場合
株や投資信託で運用した場合には、少し複雑です。
証券取引口座を開くときに、
「特定口座」と「普通口座」を選ぶことができます。さらに、特定口座は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選ぶことができます。
証券取引口座には、3種類あることになります。
① 特定口座 + 源泉徴収あり
② 特定口座 + 源泉徴収なし
③ 一般口座
この内、①の特定口座+源泉徴収ありの場合には、申告不要です。
特定口座+源泉徴収ありの口座の場合には、配当を受け取ったときや、売却益が出たときに、自動的に税金が差し引かれているからです。
ちなみに、配当や売却益に対しては、金額の多い少ないにかかわらず、
一律で20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が課せられます。
ただし、あえて確定申告をすることで有利になる場合があります。
例えば、A証券とB証券にそれぞれ口座を持っており、
A証券は配当と株の売却益で黒字、
一方でB証券は株の売却損が出ていて赤字、という場合には、
A証券の黒字からB証券の赤字を引くことができます。
赤字を引くためには、確定申告が必要です。(これを「損益通算」と言います。)
上場株式に関する申告については、また別の投稿で書こうと思います。
一方で、②の特定口座+源泉徴収なし、③の一般口座については、税金が天引きされていないので確定申告が必要です。
FX取引による収入がある場合
FX取引には、決済損益とスワップ損益の2種類の損益がありますが、
税務上の区分はどちらも同じなので、
年間の損益を合計すればよいです。
決済損益とスワップ損益の合計から、FX取引を行うために必要だった経費を差し引きます。
例えば、FX取引関連の書籍代、セミナー参加費用、セミナーに参加するための交通費、取引用にパソコンやタブレットなどを購入した場合にはその購入代金などが経費に該当すると考えられます。
ただ、何でもかんでも必要経費にすることはできず、
「FX取引のために”直接”必要だった」と説明できるものに限ります。
FX取引による決済損益・スワップ損益が赤字の場合は、
翌年から3年間赤字を繰り越すことができます。
今年赤字の赤字を繰り越して、翌年の黒字から差し引くことができます。
このようにFX取引の赤字を繰り越したい場合には、確定申告が必要です。
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