クレー射撃を始めたくなったらすることその②
前回のその①でクレー射撃を始めたい、となったらまずは警察署へ電話してアポイントを取りましょう、とお伝えしました。これは遅かれ早かれやるとなったら絶対に避けては通れないことです。
もちろん、同僚・取引先・知り合い・友人・親戚などに既にやってる人がいるのならその人に聞くのが一番です。どんなかんじなの?ってね。
この記事読むよりもまずはそこに聞いちゃいましょう。順番が違いますね。笑
私もそうですが、殆どの方は近しい人の中にいないんだと思うんですよ。私は妻のおじさんが射撃も狩猟もやる人でしたけど、私自身とは関係がとっても薄〜いので自分で調べました。
調べたのは主に3つ。
・射撃をやってる人の「所持が許可されるまで」のブログ
・銃砲店(近くにあれば直接行く。なければ銃砲店のサイト)
・警視庁(居住地の警察本部)のサイト
ですね。
ブログや銃砲店の場合は注意いただきたいのは最新情報かどうか、です。
銃を所持しようとする場合、必要になる書類や手数料は最新情報でなければ意味がありません。その時々によって必要となる書類が変わるんです。だから私が以前書いてたブログは7年も前なのでかなり古い情報になります。変わってないこともあるんですが、習慣として確実かつ最新情報をチェックすることが重要だと思います。
ブログや銃砲店だけの情報で動かないほうが良いです。
やはり肝心なのは自分で確かな情報を調べることです。人から聞いたことだけで動くのはリスクが高いです。善意の「○○らしいよ。」という曖昧な情報では自分の身は守れません。これは所持を許可されてからも同じことが言えます。
参考情報としてなら十分意味があるのですが、絶対ではないということです。
銃刀法をあなたよりは知っているかもしれませんが、法律家ではありませんからね。
これまで書いてきたように基本は正確な情報を自分から取りに行く、なので私の記事では必要な書類や手数料は書きません。最初の記事と矛盾しますからね。
私のnoteで書いていくのは心構えというか雰囲気とかの経験談です。
ここから書いていくのはまさに経験談と所持してから射友などから聞いた話です。
クレー射撃を始めたいと思っても許可が出ない人がいるのでもし当てはまるようなら今は諦めるか今の内に忘れましょう。
まず、欠格事項に当てはまる人は許可が出ません。欠格事項については銃刀法で定められているので確認してください。これは殆ど変わらないかと思います。
■人についての欠格事項(例)
・18歳(猟銃は20歳)に満たない者(例外規定あり)
・統合失調症やそううつ病等の精神的な病気にかかっている者、又は認知症である者
・アルコールや覚醒剤等の薬物の中毒者、心神耗弱者
・住居が定まっていない者
・過去に一定の犯罪歴のある者や所持許可の取消処分等を受けた者
・暴力団関係者
年齢については例外がありますので絶対ではありません。例えば高校などの射撃部に入り、競技をする人だったり。
精神的な病気については診断書をもって判断するので自己申告ではありません。
アルコールや薬物中毒については医学的見地ではなく自己申告や周囲への調査、過去の犯罪歴の有無だったり。もっとも、現役の中毒者は警察だって見れば分かるでしょうし、自分から警察署に出向かないと思いますけどね。
住所不定、暴力団関係者は駄目です。申請するのに住所がない人からは受け付けません。暴力団関係者かどうかは調べれば必ずバレます。警察ですからね。当然把握してますよ。親族にいる場合は聞いたことがないのでお答えできません。ごめんなさい。
あと暴力沙汰ですが一定の年数が経過していれば欠格事項にならなくても、最終的に判断するのは警察なので私はなんとも言えません。過去の補導経験も然り。
現に欠格事項にはならなくても過去については警察の考え方次第なので。
気にすることで多いのは「交通違反」ですが、私の感覚でいうと反則金はセーフ。行政処分は微妙(行政処分の有無を聞かれたけど、なかったのであった場合どうなるかが不明)。なので内容によるものと思います。
軽犯罪でも罰金以上は内容によると思いますし、罰金や拘留、懲役などでも変わってくると思います。若い時にやんちゃしてた、というのも私にははっきりとした答えがないですね。補導されてても内容によるものと思います。暴力沙汰か否かがポイントだと思われます。
もし罰金以上の刑罰を受けた場合、申請時に申告しないと虚偽の報告ということで非常にマズい状況になりますからあっても正直に書きましょう。
個人を特定されても困るので詳しくは書きませんが若かりし頃「○○の○人」をやってた時に逮捕・起訴された人でも一定期間以上経っていて、かつ正直に申請時に書いたら散弾銃の所持を許可された人がいます。
これは本人から聞いたので間違いないですが、どこの警察だとかいつのことだとかは聞かれても教えません。
でも許可された事実はあります。
もっというと右翼の人でも反社でない限りは許可されてます。あ、これも誰とか地域など教えません。
「右翼の人でも○○警察では許可れたと聞いてます」なんて言われても困りますからね。
何度も書きますが、判断しているのは所持者でも銃砲店の人でもなく、警察ですからね(厳密に言うと公安委員会)。
なお、「交通違反」などの反則金は罰金以上ではないので書く必要はありません。(警察がそれも書けというのであれば書いたほうが無難ではありますが)
書くにしても10年以上前の話だったら覚えてないことが多いから無理な気もしますが…。
他に聞かれるのは離婚歴ですかね。
都内の人は必ず聞かれてます。警視庁以外は知りません。
もし離婚した相手が音信不通でも警察は海外在住など以外では居所を必ず突き止めますし、相手に理由なども聞かれるので離婚歴がある方が猟銃を所持しようとする場合は、嫌だと思いますが警察よりも先に話しておいて事情を説明し、悪く言われないように先に手を打っておきましょう。これを怠って許可が出なかった人が実際にいます。相手からするといきなり警察から電話がある訳ですからね。あいつ何したんだ?ってなるのは自然なことです。
これね、笑い事じゃないんですよ。ガチですからね。
離婚歴なんて聞いて警察は何を気にしているかというとDVの有無です。申請した人に銃を持たせても大丈夫か聞く訳です。
DVの加害者はもちろんのこと被害者であってもDVがあったら許可されないと思ってください。被害者側でもまず許可されないでしょう。
被害者の場合は復讐するのではないか?と思われるためです。これは銃刀法の欠格事項ではなく、ローカルルールかな、と思います。
ついでにいうとストーカーも加害者・被害者ともに許可されないです。これは警察が記録の有無を調べますから分かっちゃいます。
ここまで書いたことで引っかからない人は取り敢えず第一関門は通過しています。
ただし、これでも絶対ではないんですよね。
これが「日本で銃を所持するのって大変」って思うところですね。
次回はそのあたりについて書こうと思います。