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【公開します!】JA11ジムニー改造申請

ジムニーはいつでも人気で日本が誇る名車の一つですね。
今回はJA11ジムニーのリーフスプリングやシャックルを交換した場合の改造申請の仕方を記事にしたいと思います。

専門ショップやディーラーでも対応してくれるかもしれませんが、費用もかかれば自分でチャレンジしたい方も多いのではないでしょうか。有名どころのリーフを買えば強度検討の書類は付いてきます。書類があっても手続きはけっこう大変です。(強度検討以外の書類もたくさん必要です。)最後に(記載例)を公開しますのでご活用ください。

そもそも改造申請と構造変更の違いはこちらの記事をご確認ください。
どのような改造が改造申請に該当するのか、審査の方法は『審査事務規程 別添4 改造自動車審査要領』で決まっていますが、今回はポイントだけ抑えて簡潔に改造申請のやり方を紹介していきます。

必要書類は?

まず、必要な書類はざっと下記のとおりです。

  1. 改造自動車等届出書

  2. 改造概要等説明書

  3. 車両を特定する資料

  4. 技術基準等適合性を証する書面

  5. 保安基準適合検討書

  6. 外観図

  7. 改造部分詳細図

  8. 最大安定傾斜角度計算書

  9. 強度検討書

書類が多いのは嫌になりますね。
一つずつどのような用紙か、どこで入手できるか解説していきます。

1.改造自動車等届出書(記載例は下のほうで紹介します。)
→ ダウンロード先はこちら

2.改造概要等説明書(記載例は下のほうで紹介します。)
→ ダウンロード先はこちら

3.車両を特定する資料
→ 改造した車両の車検証で大丈夫です。コピーを用意しましょう。

4.技術基準等適合性を証する書面
→ リーフスプリング、シャックルの交換では気にしなくて大丈夫です。
  9.強度検討書と≒です。

5.保安基準適合検討書(記載例は下のほうで紹介します。)
→ ダウンロード先はこちら

6.外観図
→ 改造した車両の写真で大丈夫です。前後・左右の四面の写真を用意しましょう。ワード等に貼り付けて印刷すれば出来上がりです。

7.改造部分詳細図
→ 変更したリーフスプリングやシャックルの写真です。

8.最大安定傾斜角度計算書
→ 車高が上がれば安定性が悪くなります。そのため、保安基準に適合しているか証明しなければならないため必要になります。計算式は『審査事務規程7-6、8-6 安定性』により決まっています。Googleなどで検索すれば無料ソフトもたくさんありますのでご活用ください。

9.強度検討書
→ リーフ等を購入した際に付いてくる書類です。
  ※この書類がない場合はスタート地点に立てていません。あきらめて強度検討書が出るメーカーの部品を選びましょう。

届出書の記載方法

記載方法も『審査事務規程 別添4 改造自動車審査要領』で決まっていますが、検査官に聞きにいってもあまり教えてくれません。
当たり前です。申請するのは改造した人ですから。保安基準に適合していることを証明するのも検査官ではありません。改造した人です。そのための改造申請なのに、改造していない検査官に聞いても、いや、知らねえよってなります。記載方法は上記の審査要領で決まってるから読んでそれどおり書いてって話です。それができる人だけ改造申請ができます。だからショップでは手間賃として何万もとるのです。

書類の提出先は?

軽自動車の場合(普通は軽自動車枠ですが、ジムニーは普通でないものもたくさんいますので、、、)、軽自動車検査協会となります。
シエラやオーバーフェンダーを組んでいる場合は登録車となりますので、独立行政法人自動車技術総合機構となります。

書類提出から公認までの流れ

全体の流れを説明します。

超簡単に言えば、まずは書類審査。改造申請にあたっての書類一式を審査してもらいます。そこで問題がなければ、現車を持込んで検査します。(構造等変更検査)検査が完了すれば、車検証の型式に『改』が付きます。

ジムニーの場合は、『E-JA11V改』または『E-JA11C改』となります。『改』が付くとかっこいいですよね。やってる感がでます。ぜひ、ご自身で改造申請チャレンジしてみてください。
ここからは届出書の記載方法について紹介していきます。

届出書の記載例

長くなりましたが、最後に改造自動車等届出書、改造概要等説明書、保安基準適合検討書を公開します。
注意点として、軽自動車(普通のジムニー)と登録車(シエラ等)では様式が若干違います。今回は、軽自動車の記載例を公開します。

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