大日本大和皇国憲法(第二章 武装中立)
第二章 武装中立
第十条
自衛戦争を除き、宣戦布告する場合は皇国衆参議会の3分の2の承認を得なければならない、また講話をする場合は皇国衆参議会の半数の承認を得なければならない。
第十一条
他国からの武力による威嚇又は侵略に対しては、国際紛争を解決する手段として、我が国の領土、領海、領空を防衛する為に武力行使により、これに対処する。
第十二条
前条の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を保持並びに維持する。国の交戦権は、これを認める事とする。
第二章 武装中立
第十条
自衛戦争を除き、宣戦布告する場合は皇国衆参議会の3分の2の承認を得なければならない、また講話をする場合は皇国衆参議会の半数の承認を得なければならない。
第十一条
他国からの武力による威嚇又は侵略に対しては、国際紛争を解決する手段として、我が国の領土、領海、領空を防衛する為に武力行使により、これに対処する。
第十二条
前条の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力を保持並びに維持する。国の交戦権は、これを認める事とする。