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金融商品取引法にご注意を!

 以前、このブログでも投資をする上で逃れられない税金について書きました。

 そして、今回は投資をする上で是非とも知っておいていただきたい『法律』についてクローズアップします!

金融商品取引法とは?

 金融商品取引法とは、有価証券や金融商品の公正な取引や価格の維持、流通の円滑化を図り、経済の健全な発展や投資家の保護を目的とした法律です。

 つまり、株式などを取り扱っている金融商品取引会社や投資家が、有価証券や金融商品を取引する際に守るべきルールについて定められている法律なのです。

 金融商品取引法の規制対象となる取引は「デリバティブ取引」というものです。

 デリバティブ取引とはどんな取引かというと、通貨や債券、株式など原資産の値動きに応じて理論価格が決まる金融商品の取引を指します。

インサイダー取引にはご注意を!

 この法律に関する言葉の中で、最も身近なものが『インサイダー取引』ではないでしょうか?

 この金融商品取引法は、金融商品取引業者を規制する法律です。

 有価証券の販売や勧誘を行う業者、顧客の資産管理を業務とするような業者、有価証券の販売や勧誘を行う業者、投資顧問会社などの投資アドバイスや取引の代行業者なとが対象となります。

 多様化する金融商品をまとめて規制し、投資家の保護に重点を置いたものになっています。

 ですから、一般の投資家にはあまり関係ないと思われがちです。

 しかし、気をつけておかなければならないものもあります。

 それが『インサイダー取引』なのです!

インサイダー取引とは?

 インサイダー取引とは上場会社の関係者などが、その立場で知り得た社内の未公開情報を利用して自己の利益に有利になるような取引をする行為です。

 世に出回る前の情報を知って、その情報をもとに大儲けしようと取引することはダメというわけです。

 インサイダー取引をすることで、上場株式の価格に大きな影響を与え、市場の公平性が失われます。

 また、一般の投資家にとっては損失を被ったり利益を得る機会が失われたりするリスクが高くなります。

 そのため、公平な取引の担保と投資家保護の両方の観点から、金融商品取引法ではインサイダー取引が禁止されています。

 相場の価格を意図的に変動もしくは固定させる相場操縦も禁止です。

 基本的には金融商品取引業者を規制する法律ですが、取引を行う投資家や投資をしない人間であっても関係してしまう可能性があるのが、インサイダー取引の部分なのです。

 普通に取引をする分には基本的に該当はしませんが、その企業の株価に影響がでるほどの重要な内部情報を知った上で取引をする…などといった行為は絶対にやめましょうね!

 

 

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