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【小ネタ】宅建士法定講習(Web受講)

※ 2024年11月25日、加筆修正しました。


宅建士(試験)界隈の小ネタを久しぶりに書いてみます。これをプロフィール欄にも置いている、kindle本(宅建士合格法の本)のスピンオフに位置付けていいかは、若干ためらいがありますが😅

結論から入り理由を述べると


結論から先に言うと
、ヘッダー画像(水色のライン)にあるように、いわゆる5年更新の要件である法定講習を受けて、有効期限切れの宅建士証を復活させてみようと思います。副業の一環として😅

試験問題にも出てくる話(宅建士証を切れ目なく更新しないと合格もなかったことになるという誤肢😅)である一方、実務の復帰という話でもある。
微妙な間合いの話題。

自分の宅建士証は、平成31年(途中から令和元年ですが)までで有効期限が切れているのですが、合格は生涯有効なので、5年間有効にもう一度戻してみることにしました。

というのも、コロナ禍の副産物(僕にとっては福音)として、テレワークの普及(遍的にんでいるというのは違和感があるので、走りが現れた、くらいにすべきでしょうか?)が挙げられますが、WEB重説などの業務も都心部等では現れてきつつあるそうだからです。田舎は、よくよく探さないと無理そうですが。

卑近ですが、note を書くネタにもなりますしね。😅

「今すぐに」というわけではありませんが、副業の選択肢の一つとして、行政書士の横に置いておいても良いかなと…。

そういう複層的な理由で、法定講習に申し込みをしてみました。今は、講習教材の到着を待っているところです。

有効期限切れになってたのはなぜ


なぜ有効期限切れのままにしていたのか?という良い質問に対してはこうです。

以前にどこまで書いたか失念しましたが、埼玉県に在籍していた折に、サラリーマン大家さん向けの投資物件を扱う某企業の方針に反目して辞職をして以降、更新の意欲はなくなっていたのですね。

完全放置でした。丸5年ですからね…😅
もしも初回更新してたら、2回目の更新という間合いです、本来。

その上、引っ越してしまいましたから。
この事情とも相まって、行政書士一択だったのです。
工夫して用いようとか思ってもみませんでした。つい最近まで😅

僕の想定、つまり主従として、行政書士を主にして、宅建士を従とする見方ではなくて、週5日宅建士を主として企業勤務なさっておいて、従として週末行政書士をしてみたい、という人には(この記事の読者に偶然にも居たらですけど😅)、正に今月から東京都で先駆的な(?)規制緩和が始まったみたいです。

ファイルは下に添付しておきます。
因みに、都の問い合わせ窓口の連絡先も載っていました。

5年以上離れていたので、もっと先進事例があるよという場合はご容赦😅

東京都からもらったものをファイル名変更していますが、
pdfをダウンロードしてみてください。

🔵ファイルはこちら👇


従来のデメリットの解消 +α


このたび、奇遇にも調べる機会があって気づいたのですが、法定講習自体がWeb化していたのです👍

要するに、従来からデメリットと言われていた移動距離は問題にならなくなっていました。

例示してみますね。これまでは、例えば関東から九州の福岡県(一番著名なので😅)に引っ越したとすれば、引っ越し先の協会に属しておかないと、デメリット(半ばペナルティ?)を食らいます。

つまり、引っ越し前の住所を管轄する協会まで移動してから受講をして、かつ、身分証もそこの窓口で手渡しを受けなければなりませんでした。

でも、Webで受講できるのであれば、ひとまず埼玉の協会に属したままで、九州のどこに居ても(変な話、海外でも?😅)、とりあえず身分証の効力だけ復活させて様子を見ることができます。

もし仮に今の地元にて活動をするとなれば、そのときには移籍の手続きをすればいいだけです。現状、未定ですが😅

更新が完了できたら、また小ネタとしてレポートしてみようと思います👍

小見出しの「+α」について

あと、小見出しの「+α」なんですが。

更新をしなかった直接の理由(詳細は語らないんですが、そこでの商売の仕方が、職業倫理とか道義に反する気がした)についてなんです。現によく売れている人によっては屁とも思わないことかもしれない😅

「時の経過が傷を癒す」じゃないですけど、当初存在した不動産業の不快な経験が、まあ、➀一部の業者だけを見て決めつけたらいけないんじゃないか、あるいは、②土日宅建士のように副業参加であれば、前回のような深入りをしないかも、という風に理由をつけて、赦しの感情と共に中和されてしまった(事故?)というのも補助線としてはあります。

解消ではなく中和であって、モヤモヤは残っていたりもするんですけど…。感情表現って難しい🥶

また、記載した通り一旦リブートしたからとて、次に宅建士資格を使う際に、不動産会社を雇い主として外側から見て、まともな業者か否かズバリ見抜くのは至難の業ですけど…😅

当たるも八卦当たらぬも八卦…それでいいのか?😅

後日付記(2024年11月25日)


既存の記述において、pdfファイルを付して東京都の専任宅建士の副業解禁を示したのですが、その一方で、僕の望む「行政書士を週5日しておきつつ、土日だけ宅建士」という主従の割合については、少しグレーゾーンの帯域があるようです。

後日、判明したことをざっくり結論から申しますと、いわゆるネット経由のフリーランスとして一発屋的におしごとをランダムに回してもらって、というままでは、やはりアウトのようですね(何も手立てを打たなければ)。

➀宅建士のライターさんと思しき方がまとめたものと、②同業の行政書士で、もともと不動産畑ご出身らしき先生がまとめたものを参考にさせてもらいました。残念なのは、前者のライターさんのご署名等は見つからなかったので、あくまでも自分の県の宅建協会等との照会は必要と感じるところですが。

条文を形式的に読むと、特に限定は何もないのですが(宅建士を連れてくればとにかくオッケー、にもとれる😅)、行政法学でいう「仕組み解釈」ってもので法の趣旨を踏まえて全体構造で解すると、「よく知りもしない物件について説明をすることは無理だから、パッと読み上げて終わり、というわけにはいかないだろう」というものです。お二人の帰結はマッチしていました。それは一面で確かですよね。

ただ、もう一面において、不動産調査会社の役割を担う方々も居て、彼らのレポートがあるので、それの要所を教えつつ、かいつまんで教えて、レポートもお客さんに提供する、というタイプの仕事(この一連までをやるようにという社長の指揮系統のもとで😅)を僕は実際にやったんですよね😅

いや、テレワークの現れる前の、リアルの取引で。きちんと従業員としてですよ😅。言いたいのはですね、「説明」にも合理的な範囲内で色々ありうるだろうと…。

必要最低限、その説明義務を果たせる者だとして、不動産会社のほうが一定の責任分担(身元保証みたいな…😅)をしてくれたらよいわけです。

なので、「契約書もあるかどうか怪しいという存在ではないよ」という証明ができるもの、記事の表現を借りるなら👇、

IT重説の外部委託を検討する際は、その宅建士と「業務委託契約」を交わし、依頼する不動産会社としてはその宅建士を自社に所属する従業員であるという証明書を発行して、指揮命令下に置き管理し、従業員証明書を発行し携帯させる義務があります。

業務委託契約は、パートやアルバイトとしての契約でも可能です。

この手立てを踏めば、元々社外の宅建士に、IT重説の業務のみを依頼することは違法と見なされず、合法として業務を任せる事ができるようになります。

TATSUJIN JOURNAL
『IT重説を外部委託(アウトソーシング)をする際の方法と注意点は?』

解決の糸口のひとつはこうです。
もう一つは共同で媒介している扱い(後出記事ご参照ください)。

問題は、このような手間暇をきちんとかけてくれる不動産会社がどれくらいあるか、ですね😅


ご参考まで:

二つ目の見出しは結構、注目を引くためにショッキングですが(原則禁止、だが方策はあると本文で気づくタイプ)😅

一つ目のほうにあるように、方法と注意点、というにとどめた方が理性的な気はしました。いちゃもんみたいですいません。

はて、どっちがアクセス(質の良い?)集めてるんでしょうね…😅
Google先生…😅

ご参考まで2:

こんな感じで問題ない(アカウントが凍結等されていない)ということは、これで真似れば(仮)いいのか…😅

きちんと明示できる身分証的な契約関係を取り交わしている事例ということか…😅

もう少し眺めてみる必要があるかもです。





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