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建設業の大臣許可と知事許可の違いをサラリと述べてみた

結論


結論から先に書け!というライティング上の助言に従うと、こうです。

ズバリ!
「営業所」を、自社の本拠地とする自治体の外にも持っているか否かです。

※ 許可名称からもわかるとおり、自治体とは都道府県単位です。
  
  つまり、自治体のに何店舗も構えていても、他県(等)に
  出店していなければ、知事許可で足りることになります。
  にも持っていると、大臣許可が要ります。

説明の後付け

▷ 「営業所」とはなんぞや

僕だけが特にもったいつけているわけではないんですが(汗)、法律家の仲間がカギカッコをつけるときは、だいたい、「日常語じゃないよ」という注意喚起があります。

ジャーナリズムや文学における、強調や別の意味付与、あるいは会話調という用法もありますが、法律では、どこかに法典(無形のこともありえますが)があるので、そこから引っ張ってきたものです、ということです。

この概念も例に漏れず、建設業法という法律と、それを補完する建設業法施行令という政令に依拠しています。

あと、横書きなので、僕はアラビア数字で条文を表記します(汗)。
条文に忠実な政府サイトは漢数字ですが悪しからず。

▷ 建設業法施行令第1条


建設業法に出てくる「営業所」について、補完的に説明する条文になっています。

読んでみて、建設業法第3条ってなんぞ、となった人、すぐ下の▷に引っ張ってきました。流れで追いながら、読み進めてみてください。

(支店に準ずる営業所)

第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

下記リンク先に原文あります。

常時、建設工事の請負契約書を取り交わす場所ですから、それなりの場所ですよね。

ただ、そのように取り決められているのであれば(図面を引いたり見積もりをしたり総合調整して契約を結べる権能ありという場所)、本店本社はもちろんですが、進出した先であっても、「営業所」は存在しえます。

支店、支社、支所その他名称はなんでもかまわないようです。
権能と実体が大事。

普通は一か所に集約されてそうですが。

▷ 建設業法第3条第1項


眠たくなると困るので、骨子になるよう削ぎ落します。

法のほうが(ダジャレではなく)施行令より上位なんですが、バーチカル(垂直)に順序付けて書こうとすると、法を下に持ってきた方が条文操作の流れの通りになりますので、敢えて施行令を先に書きました。

条文ではこうなっています↓。

(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、…二以上の都道府県の区域内に営業所…を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下略、続きはこちらへどうぞ

下記リンクに原文あります。

知事許可業者は、知事の管轄する自治体の外で工事できるのか?できないのか?


流れで見てくると、シンプルに察していただけるとは思うのですが、可能です。

あっさり書いてしまった冒頭の結論の通り、複数の自治体(ただし都道府県単位)に進出している業者さんが、国交相の大臣許可をもらってね、というルールです。ごくシンプルに言えばですが。

ですから、許可を付与された業者としての営業の自由が、外へと拡張していく自由を奪われるということは、原則、ありません。

仮に例外があるとしたら、それこそ何か法令違反行為等があったといった重大な場合かと思われます。

ご参考になれば幸いです。


▷ 続編あります

上記の条文紹介で省いた部分と関係しております。
もしよろしければ、ご覧になってみて下さい。


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