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【小ネタ】外国人を雇ったら届け出 

なんらか昨今の時流に役立たないか?と思って、小ネタとして書き終えてみたら、行政書士と社労士さんの棲み分けみたいな話になりました(迷走?😅)。


そもそものところで、就業規則を整えるなどの労働系の細目は、詳しくは社労士さんにご照会いただくことになります😅

ただ、行政書士の領域である、在留資格を取り次ぎ申請するに際し、前後した事実行為として部屋探しや仕事探しを手伝うなどしたり、諸々届け出るって段階までは、一連で行政書士が代行しても、社労士さんの独占領域を侵害はしていないはず。

ただ、ハローワーク宛に提出する、雇用保険加入など公的保険等の「書類が絡んでくる」と、途端に社労士さんの独壇場です。


厚労省公式サイト(該当の手続のページへ)


ここでは、社労士さんとの棲み分けを意識して、制度(公式ページ)の紹介と概略だけ👇。


下記、抜粋していることは、上記のサイトにてpdfで配布されている資料から一部拝借してきたものです。

詳しくは、入手してご一読してみて下さい。

対象の外国人

日本国籍がない人で、特別永住者、在留資格「外交」「公用」を除く全ての在留資格が対象(とはいえ、当然、就労が想定されているもの)。


届け出先

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク。

ただし電子申請可能👍

…なのですが、ハローワークに出向く必要はなくなっているようです(下のシステムが備わったため😅)。


届け出義務の法的性質


違和感あるんですが、努力義務らしいです(パンフレット15ページ)😅
だとすると罰則等があるわけではない。
なんだかなあ。
それって本当に人によりけり、事業主の良識、善性頼みのような。
と思ったら、パンフレットと相違することが公式サイトに書いてあるんですよね。罰則があると。
それなら、努力義務じゃないんでは。


国際法務後発者としてのぼやき


なにはともあれ、雇ったら届け出ろと…。
色々努力義務としつつも、一応期限も設定されてはいる。
統計などもまとまっている。
外国人労働者の方々をきちんと遇することができるかは、受け入れ先の準備次第…という間合い(中腰の?)でしょうか。

しかし管轄というのは、縦割りで面倒くさい😅

行政書士(と弁護士さん)がタッチする入管(出入国と在留の管理をすぼめる)は法務省傘下なのに、「じゃあ、外国人行政は全て法務省か?」というと、さにあらず。

厚労省の名の通り…彼らの福利厚生、労働状況に関しては日本人と同じく、厚労省なのです。そこにまつわる書類は、社労士さんの独占領域が多い。全てではないですけど…😅

どうせ外国人にまつわる問題が諸々起こると把握しているのであれば、最初から横断的な一つの行政機関を特設して、一手に担わせたらよいのに😅

あなたはどう思われますか?


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