相談支援事業所とは?どんなサポートがあるの?
障害があるが故に、これまでの生活が思うようにできないと悩む方もいらっしゃるかもしれませんし、何か行動に移したい時にどこを頼れば良いのか悩む方もいらっしゃると思います。
そこで、「相談支援事業所」(地域によっては「相談支援センター」や「生活支援センター」と呼ばれることもあります)について、どんな所なのか?何を相談できるのか?を確認していきましょう。
「相談支援事業所」とは
障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身近な市町村を中心として、以下のような相談支援事業を実施しています。
1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
2 地域生活への移行に向けた支援(地域移行支援・地域定着支援)
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。
地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。
3 一般的な相談をしたい場合(障害者相談支援事業)
障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
4 一般住宅に入居して生活したい場合(住宅入居等支援事業(居住サポート事業))
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援します。
5 障害者本人で障害福祉サービスの利用契約等ができない場合(成年後見制度利用支援事業)
知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な人について、障害福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の利用促進を図ります。
より豊かに、当たり前に人生を楽しめるように。
利用者様の一人ひとりの成長をサポートします。
川越市就労移行支援、川越市就労継続支援A型、計画相談支援。
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