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国際結婚手続き 日本で先に結婚する場合②

国際結婚においての手続きの記録です。私、日本人と、相方、スウェーデン人の結婚においての手続きにおいて私が行った方法です。配偶者の国籍によって、手続きが異なることがありますので、ご注意ください。
前回の①に引き続き、この記事は②婚姻届受理証明書取得と婚姻届受理証明書のアポスティーユ取得についてです。

①日本で婚姻届を提出し結婚
②婚姻届受理証明書と新しい戸籍謄本のアポスティーユ取得
③相手方の国で結婚したことを登録



まずは、婚姻届受理証明書を、相手の国に結婚の証明として提出する書類の1つとして取得します。婚姻届を出した際に依頼し、取得できます。自治体によりますが、数時間後に取得できる場合が多いようです。

婚姻届受理証明書ではなく、戸籍謄本の写しが提出書類として相手側の国から指定されている場合もあるようです。日本人側の戸籍に、外国人配偶者の名前が載る形になります。戸籍謄本の写しは、取得できるまでに時間がかかるようで、通常1週間くらいで戸籍の書き換えが完了するとのことでした。

その後、アポスティーユ取得のために必要な書類を用意します。
・アポスティーユ取得の申請書
・婚姻届受理証明書
・婚姻届受理証明書の英語かスウェーデン語訳
・翻訳者の宣誓書
・翻訳者のパスポートコピー
・翻訳者が申請国での居住許可がある場合IDカードのコピー

これらの書類を用意して、公証役場で、アポスティーユ取得申請できます。日本の書類が本物であるという証明をしてもらうために必要なものです。(アポスティーユとは、こちら参照)外務省までスタンプをもらうのは時間がかかるので、日本での滞在期間が限られている場合は、早めに提出しましょう!外務省のアポスティーユ取得申請方法については、こちら参照ください。

婚姻届受理証明書の翻訳書は、公選翻訳人でという情報もありますが、スウェーデンの税務署Skatteverketに確認したところ、日本の場合は、公選翻訳人でなくても良いという回答でした。そのため自分で英語訳にし、念の為、宣誓書と身分証明書のコピーを添付しました。

そして、私は、かなり急いでいたので、公証役場でなく、外務省に郵送で直接提出してしまったのですが、この場合は、婚姻届受理証明書の公印が本物であるというだけの証明になるそうです。

公証役場と外務省が証明するものは違って、公証人は私文書が当人によって作成されたと証明するもので、外務省は日本の公的書類の公印が本物であるという証明になるため、自分で翻訳した書類を添付する場合は、公証役場から証明を取った方が良いと思います。

短期間の間に、無事に書類を受け取ることができて、それをスウェーデンに持って帰ることができました。あとは、この書類が問題なくスウェーデンで認められれば、スウェーデンでの手続きも完了になります。

余談ですが、私は、夫婦別姓にしたので、苗字を変更する手続きはしませんでした。自分の苗字にアイデンティティがあり、もし変えるなら複合姓と決めていたのですが、手続きに時間がかかり色々なところに支障が出ることがわかったため、夫婦別姓にする事にしました。

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