見出し画像

投資で被害を受けた場合の損害賠償請求について

投資案件で
勧誘・取引に違法性ある場合は損害賠償請求が認めらます。

では、どのようなものが違法になるのでしょう?

弁護士監修の元、分かりやすくまとめられているサイトを紹介します。

今回の記事を読むと以下の知識と知恵が理解できます

●絶対に儲かるなどの、投資勧誘で被害にあった場合に適切な対応が取れる
●投資のリスク説明がなかった場合の損害について適切な対応が取れる
●「絶対儲かります。絶対利益を出せます」
という勧誘が違法であることが理解できる
●違法な投資勧誘かどうかが判断できるようになる
●違法な業者かどうかが判断できるようになる

金融先物取引業者という言葉を知っていますか?

金融先物取引業者とは、株式や金融派生商品などの販売、勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理を行う業務について、金融商品取引法に基づく登録を受けた会社の事です

詳しくは、下記のリンクより確認できます。

画像1

投資案件で勧誘・取引に違法性が認められるポイント

この事については
長谷川正太郎法律事務所のWebサイトで分かりやすくまとめられています。(画像からリンク先に行けます)

ポイントを要約すると

①適合性義務違反(適合性原則)
②説明義務違反
③無断売買
④過当取引とは
⑤不当勧誘
⑥一任売買とは
⑦手仕舞い義務違反、仕切り拒否、仕切り回避

この中で特に下記の4つのポイントは非常に
該当する場合があるので確認しておきましょう

①適合性義務違反(適合性原則)

画像2

②説明義務違反

画像3

⑤不当勧誘

画像4

⑥一任売買

画像5

ここまではちゃんと登録を受けた金融先物取引業者についての話です

金融先物取引業者の業務を無登録で行った場合

これは犯罪行為であり
離職勧誘詐欺になります。

刑事事件で、厳しく罰せられます

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
またはこの両方となります。


また、不法行為として損害賠償請求を求めることができます。

このことについては鈴木淳也総合法律事務所のWebサイトで
詳しく説明されています。(画像からリンク先に行けます)

画像6

投資助言、投資運用業務とは?

画像7

画像8

金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を得ているかの確認方法

下記の金融庁のWebサイトのリンクより確認できます

登録の確認ができない場合は違法業者であり、

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
またはこの両方となります。

もし該当するのであれば
泣き寝入りすることはありません

刑事告訴すれば、事件化されるので
そのあとに、損害賠償請求するとよりよいでしょう。

いいなと思ったら応援しよう!