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消費者庁に情報提供(特定商取引法)

特定商取引法に基づく申し出制度とは、

取引に虚偽の説明
不透明な運営
誇大広告
説明義務違反など

消費者の利益が害されるおそれがある場合に、

消費者庁長官
経済産業局長又
都道府県知事


のいずれかに、にその内容を申し出て、
事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。

申出書を受理した行政機関は、調査を行い、
必要に応じて事業者に対して立入検査や行政処分などを行います。

詳しくは下記の消費者庁のパンフレットと、
特定商取引ガイドのWebサイトにて説明されています


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特定商取引法に基づく申し出は、
直接被害にあった人に限らず、誰でもできます。

申出書に記載する情報

1申出人の氏名や住所
2事業者の名称や所在地
3取引の種類
4ルール違反の具体的な内容などを記載した申出書を提出します。

申出書の提出先


契約した都道府県の範囲内で活動している事業者については都道府県知事、インターネットなど広域で活動している事業者については、
消費者庁長官若しくは経済産業局長に提出します。

国(消費者庁及び各経済産業局等)においては、郵送による提出のほか、
PDF化した「申出書」を下記のメールに添付して提出も可能です。

消費者庁取引対策課
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
g.torihiki_mouside1@caa.go.jp

詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドのリンクより確認できます。


特定商取引法に基づく申し出制度について相談や問い合わせをしたい場合


特定商取引法に基づく申し出制度について
分からないことがある場合は、

一般財団法人日本産業協会 相談室で、相談や問い合わせを受付ています。

詳しくは一般財団法人日本産業協会のWebサイトのリンクより確認できます

一般財団法人 日本産業協会

今回は消費者庁に情報提供についての記事でしたが
全ての情報提供を行うことに意味があるので
下記の記事も併せてご確認ください。

投資犯罪に遭遇した時の適切な対処方法(情報提供編)

また、警察や弁護士についてまとめたマガジンもありますので、
必要であればご活用ください。

投資犯罪に遭遇した時の適切な対処方法(警察編)

投資犯罪に遭遇した時の適切な対処方法(弁護士編)



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