選挙資金ロンダリング 非課税個人所得 選挙資金着服 選挙運動費用収支報告書 政党交付金 岸田文雄 自民党 日本 20231218
神戸学院大学の上脇博之教授は、『選挙の収支で出た残余金が非課税の個人所得になるというのは、“法の抜け道”です。それを利用して政治家は選挙のために集めた寄附を持ち逃げできる』としています。
また、『ましてや岸田首相のようにその原資が政党支部の政党交付金なら、税金を含む選挙費用の残余金を個人のものにしたということになる。その残余金を選挙や政治に使っていれば、まさに裏金そのものです』としています。
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