東京オリンピック受託収賄事件 高橋治之 安倍晋三 森喜朗 日本 20240208
東京オリンピック受託収賄事件に関して、高橋治之氏の裁判の争点を、『職務権限の有無』としています。
高橋治之氏の組織委理事(みなし公務員)としての職務に『スポンサー集め』が含まれなければ、受託収賄罪は成立しないため、検察側は高橋治之氏には、『マーケティング担当理事』としての職務権限があったと主張しています。
オリンピック組織委員会元会長の森喜朗氏の供述調書にある『高橋氏にスポンサー集めなどマーケティングを担当してもらった』が根拠のひとつとなっています。
これに対し、高橋治之氏は、『森さんから『あなたはマーケティング担当理事です』なんて言われたことは一度もありません。森さんが勝手なことを言っているだけ。森さん、本当のことを言ってください』としています。
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