![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/150686992/rectangle_large_type_2_6b204fe067c0debed59e06592e6dc966.png?width=1200)
大学生の国民年金に付加年金をプラスする【教育費】
「大学生であっても20歳になったら国民年金♪」
についての記事を書きました。▼
さて、国民年金をどうするか。
①親が払う
②本人が払う
③学生納付特例制度を申請して猶予してもらう
④免除申請をする
⑤何もしない(無視する)(*これは絶対やめましょう)
今日は①②の「払う」を選んだ人が使える「付加年金」の話です。
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
「付加年金」はかなりお得な制度です。(制度設計を間違えた?ってくらい)
毎月の国民年金保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして払い込むと、受け取る年金(老齢基礎年金)に付加年金が加算されます。
付加年金の年金額は、【200円×付加保険料納付月数】です。
月400円付加年金を払い込むと、年200円もらえる年金が増えます。
12か月(12×400円)払い込むと、年2400円もらえる年金が増えます。
「1年払い込んで年間に2400円って少ないわ」と思うかもしれませんが、生きている限り毎年受け取れます。1回400円払って年間200円もらえる。つまり2年もらったら元が取れるわけです。そう思えば、かなりお得な制度だと思います。
付加年金は社会保険ですので、例えば、親が支払った場合は、国民年金保険料と同様に親の所得控除の対象になります。(所得税の控除対象になります)
ただ、iDeCoに入る場合は付加年金の金額400円がイデコの掛け金上限から引かれます。
付加年金は、国民年金2号被保険者である厚生年金の加入者(会社員・公務員など)は入れません。そして国民年号3号被保険者である専業主婦・主夫も入れません。入れるのは国民年金1号被保険者(学生や自営など)だけです。(国民年金1号被保険者であっても、学生納付特例や免除の方は入れません)
国民年金1号被保険者である、大学生も該当します。
付加年金の加入方法ですが、子供が20歳になってから市町村の年金課に「付加年金を払いたい」と伝えると、手続きしてくれて、付加年金の払い込み用紙が送られてきます。また、翌年からは国民年金保険料と付加保険料を合算した振込用紙を送ってくれます。
子供が老後を迎える頃に社会がどう変わってるかは分かりませんので、本当に「お得」かどうかの答え合わせは今すぐできません。それでも国民年金に付加年金を合わせて支払うのも一つの手だと思います。
国民年金だけでも結構な金額ですので、さらなる負担ではありますが、こんな制度もあるよ、という制度の紹介でした。
お読みいただきありがとうございます。
今日も皆様がステキな一日を過ごせますように。