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【R6予備論文試験】 忘れないうちに再現 ~公法~
その1 憲法
①頭のなかの動き
アガルートの直前予想論点ドンピシャだ!
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設問、「主張/反論/私見」型じゃないんだ!でも反論には触れるつもりでいこう
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政教分離っぽいけど添付資料的に「A町内会は公共機関に非ず」だからひっかけかな?87条に触れないべきかも。20Iで攻めよう。
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A会長から意見求められてるのだからXの主張排斥する方向でいこう。
【注:勘違いでした、あくまで客観的な意見求められてた。。むしろ、祭事宗教的だから支出留意しなね、って方向が良かったかも】
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R3孔子廟意識して、総合考慮で、C祭事が宗教的でないこと力説しようか
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問(1)(2)共に許されるの方針で書こう
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いろいろ考えてたら15分経ったから書き始めなきゃ
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②答案構成
第1 設問1
1. 祭事挙行費を予算から支出することは、以下理由により可能である。
2. Xの主張は不当である。
(1) 信教の自由が20Iにより保障されている背景(神道以外蔑ろにされた、軍国主義と結びつき弊害もたらした、ことへの反省…のアレ)
(2) D教信者のXは、自身の信仰と相容れないC神社の祭事のために支出を余儀なくされることが、信教の自由への侵害だと主張する。しかしC神社祭事は宗教的性格がなく、上記主張は失当である。
(3) ある行事の宗教的性格の有無は、①性質②経緯③一般人の意識、等を総合的に考慮して判断する。【注:信教の自由の判例と政教分離の判例が区別できてない証拠っすね…恥】
本問では、①C神社は宗教法人でなし、氏子名簿なし、神職常駐なし。祭事の準備〜片付けは会員が持ち回り業務の一環として行う(?)、神道式の部分も、宮司を臨時に派遣依頼して行う形式的なもので、祭事全体の宗教性を基礎づけない。②経緯としては、A集落では長く氏神を祀ってきた。その伝統を守ることはこの地域にとり「会員相互の親睦」や「地域的な共同生活」を支える支柱として、事業「⑤A町内会の目的を達成するために必要なこと」に含まれる。神社としての形もなくなって、専ら世俗的憩いの機能をもつ集会所に御神体が安置されていることからも、宗教的色彩は読みとれない。③会員には氏子意識の強い者と弱い者が混在するところ、そのほとんどが祭事を「重要な年中行事」と捉え、特段宗教的なものと意識していない。
以上より、C神社の祭事は宗教的性格を有さない。
3. したがって、A町内会は、挙行費をその予算から支出することが許される。
第2 設問2
1. 一律8,000円の徴収も許される。
2. 上記設問1でみたように、C神社の祭事は宗教的特質を有さず、A町内会がその目的の達成のために執り行うことができる。そうであれば、その挙行のために特段不当ともいえない額(年間1,000円)を含む8,000円を一律で集金することも、目的の範囲内において有する権利義務の一内容として許される。
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③ふりかえり
冷静に、ばちばち宗教的行事じゃん。と今になっては思うが、A町内会長のために何とか一肌脱ぎたい熱意で無謀な論を展開してしまった。本問、政教分離・信教の自由じゃなく、「祭事に支出する行為が、私的団体の目的の範囲内か?」という話をメインにすべきだったのかもしれない(南九州税理士、群馬司法書士)。確かに、「加入率100%」っていうのは何か拾ってほしそうなアピールしてた気がする。疑似餌(20条)にまんまと齧り付いてしまったというところか。。
しかも信教の自由を論点とする答案としてもまずいところが多々。「一般人の認識」ってAの住民基準じゃなく広く世間一般人基準じゃなかった?等。
では、どうメス入れるか。地自法260の2「規約に定める目的の範囲内」かどうかを解釈していけばよかったのではないか。目的の範囲内かどうかは、①当該団体の目的、性格、②強制加入制の有無、③問題となる人権の性質、を総合考慮する(最判H8.3.19)。A町内会の強制加入制の有無は不明だが、現在100%が加入中なことを踏まえれば、"加入拒否"と"この集落での安住"は両立し得まい(恐ろしやムラハチブ)。
もっとも、次回に活かしたい最大の反省は、「頭のなかの動き」を答案に言語化しなかったことだ。「︎本件ではAが公共団体ではないから、政教分離の問題は論じません。」みたいな宣言でもしてれば、少しは心象よかったのでは?と思う。
(憲法 おわり)
その2 行政法
①頭のなかの動き
うわ!周期崩してきたな!(設問1の「原告適格」を見て)
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ふむふむ、設問1も2も訴訟要件か。苦手な裁量でなくてよかった…【注:来年までに鍛え上げます、裁量】
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辰巳模試で確か37の2出てたな。国賠はノーマークだったけど何とか条文解釈して乗り切ろう。
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②答案構成
第1 設問1
1. 原告適格の論証ペタ(当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害…公益に吸収解消されず個別的に…の一連のアレ)
2. 本問でXは、本件処分の名宛人ではないため、行訴法9Ⅱ規定の要素を考慮する。すなわち、法令の趣旨・目的並びに、処分において考慮されるべき利益の内容・性質をみる。(趣旨の載ってそうな農地法1条の引用なくて涙…)
3. Xとしては、本件畑において根菜類の栽培をする利益の侵害を主張するところ、同利益が法律上個別的に保護されていることを、以下のように根拠づけるべきである。
(1) 農地法は、「農地…について所有権を移転(農地法3)」したり、「農地を農地以外のものにする(農地法5)」に際して権利移転をしたりする場合を、許可制として原則禁止しており、これは同法が農地における個々の所有者の権利を保護する趣旨に出たものと読み取れる。
(2) もっとも、5Ⅱ④が「農業用用排水施設の有する機能に支障」が及ぶ場合には同条1項の許可ができないことを定めているところ、本件畑は用排水路に接していない。しかしながらXは、本件地域の、高い田から低い田に自然と水が流下するという地の利を活かした農作を長年生活の源としてきた。ここで、農地法は上記のとおり農地の所有者の権利を個別的に保護するものであり、さらに3Ⅰより「使用及び収益」の権利も明確に保障対象となっているから、Xが本件畑で農作をする利益も、問題なく保護されてよい。
4. Xは、原告適格が認められるために以上のような主張をなすべきである。
第2 設問2(1)
1. 「違法」は、職務上遵守すべき法律に違反して、の意に、そして「過失」は、職務上尽くすべき注意義務に反して、の意に解する。
2. Y県の担当者Dは、知事が農地法に基づく許可を与える基準となる測量を担っていながら、本件造成工事が本件畑に与える支障について「黙示による短時間の確認」しか行っていない。これは、Dが職務上遵守すべき農地法に反した行為であり、また、詳細な測量をもってなすべき業務を目視で済ませた点に、明らかな注意義務違反も認められる。
第3 設問2(2)
1. (1) 行訴法37の2Ⅰの要件は、(ⅰ)「一定の処分」がされないことにより(ⅱ)「重大な損害」のおそれがあり(ⅲ)「その損害を避けるために他に適当な方法がない」ことである。
(2) まず「一定の」とは、裁判所が判断可能な程度に特定されていればよいところ、「農地法51Ⅰに基づく原状回復の措置命令」と具体的に特定されている((ⅰ)充足)。そして、…(これ以降、無念のタイムオーバー。せっかく辰巳模試で、要件(ⅲ)が差止訴訟と違って積極要件になってるから、単に「取消訴訟で争えない」以上に広い意味をもつ、と添削指導受けていただけに、披露したかった…!)
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③ふりかえり
原適の規範を性格に書き出せたのはよかった、が、当てはめの特訓が行き届いてなかったと反省。処分性も合わせて、規範立てた後の当てはめをリッチにすらすらとできるようになろう(論証集漬け卒業して起案演習を積まねば! そして添削もらわねば!)。
憲法で80minかけてしまったため、最後まで辿り着けずもったいなかった。いくらぱっと見訴訟要件だけの問題でも、(だからこそ)多くの問題数が待ち受けてるのであり、1つひとつパパッと処理できる必要があるのだな。日頃から、条文だけみてそれぞれの要件解釈できるよう訓練していこう。
それにしても、憲法をヤマ当てたAGAROOTといい、義務付け訴訟要件ドンピシャで模試に出した辰巳といい、予備校の知見の御利益たるや・・・!
(行政法 おわり)