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日本の冤罪51 大川原化工機事件 経済安保法成立とともに起きた公安警察の暴走◉山村勇気(紙の爆弾2024年7月号掲載)

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「無罪」と「無実」は似て異なる

「逮捕したことは国賠法上、違法である」――。軍事転用が可能な機器を国に無許可で輸出したとして、警視庁公安部が2020年3月11日に大川原化工機(横浜市)の社長ら3人を逮捕した事件について、東京地裁は昨年12月27日、逮捕は違法だったとの判決を下した。
 この裁判は、無実の罪を晴らすために大川原化工機が国と東京都を相手取って起こした国賠訴訟だ。起訴についても判決は「必要な捜査を尽くすことなく行われた」と指弾し、約1億6200万円の損害賠償の支払いを国と都に命じた。ところが、今年1月、国と都はこの判決を不服として控訴した。恥の上塗りというほかない。
「無罪」と「無実」は、似ているが異なるものだ。「無罪」とは、法的には罪に問えないということ。たとえ真犯人であっても、それを証明することができなければ「無罪」となる。一方、「無実」とは、そもそも犯人ではないということ。したがって必然的に罪には問えない。
 事件の取材をしていると、ときどき無罪判決の裁判に出会う。そんなとき、現場の捜査員が「無罪だけど無実じゃないんだ」と言って悔しがる姿も目にしてきた。しかし「大川原化工機事件」は、無実の市民を捜査機関が意図的に犯罪者に仕立て上げた冤罪事件だった。
 同社社長ら3人は、外為法違反の罪で逮捕・起訴されたが、実は、その後に刑事裁判は行なわれなかった。裁判が始まる前に検察が起訴を取り消したためだ。そもそも無実の人を起訴してしまったことに気づいたのだ(被疑者死亡などにより、やむを得ず公訴棄却になることはあるが、起訴の「取り消し」は極めて珍しい)。
 しかし、取り消せば済む問題ではない。「ごめん」で許される話ではないのだが、警察も検察も起訴を取り消したことで謝罪すらしていない。
 だからこそ大川原正明社長は「せめて謝ってほしい」との思いで、国と都を提訴し、国賠訴訟として裁判で争ってきた。そして今般、判決で捜査の違法性を認められたのだから、警察と検察は速やかに謝罪し、再発防止に努めるべきなのだ。
 今回の国賠訴訟の判決をもう少し詳しく見てみると、特に警察について、必要な捜査を尽くさなかったのみならず、「偽計を用いた取り調べ」をし、「原告を欺罔(ぎもう)して供述調書に署名指印させた」(判決文)ことも認定している。
 ここまでくると、もはや警察による犯罪行為である。そこで大川原化工機は、国賠訴訟とは別に、取り調べを担当した捜査員2人を警視庁捜査二課に虚偽有印公文書作成・同行使の罪で刑事告発もしている。
 判決でここまで踏み込まれているのだから、国と都が控訴したことはどう考えても悪手である。今後、判決が確定するまで(高裁まで争うのか、最高裁まで争うのかわからないがいずれの場合も年単位で時間を費やす)、警視庁と東京地検を批判する報道は出続けるだろう。そのたびに警視庁と東京地検のレピュテーション(信用)は棄損され続ける。これまた恥の上塗りだ。真面目に働くほかの多くの捜査員にとって迷惑極まりない。
 繰り返すが、警察と検察がとるべき最善の策は、今回の判決を真摯に受け止め謝罪し、再発防止策を打ち出すことだ。過ちを認めなければ真の再発防止策も打てないではないか。この期に及んでも警察と検察は、捜査に携わった者の名誉や立場を守ろうとしているとしか思えない。いかにして警視庁が冤罪事件を作り上げていったか、本稿でそれを振り返る。

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