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103万の壁の178万への引上げ。    年金受給者はどうなる?

今回は、国民民主党のいう103万の壁の178万への引上げについて。

社会保険労務士・行政書士として思うことを書くと言いながら、まずは税金の話ですが、給与計算の業務などで税金にも関わる仕事もしているので、お許し下さい。

103万の壁というのは、サラリーマンやパート・アルバイトなどお給料をもらって働いている人(給与所得者)の税金、特にここでは所得税についての話。

ざっくりいうと、所得税は、その人のもうけ(所得)にかかりますが、もうけ全部に税金がかかるのではなく、税金がかからない部分(控除)があります。

まず、「基礎控除」といって、全員一律に税金がかからない部分があり、それが48万円です。

給与所得者には、それに加えて「給与所得控除」というお給料に税金がかからない部分があり、それが少なくとも55万円あります。

基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合計すると103万円。

103万円を超えると、所得税がかかってくる可能性があります。

それだけでなく、夫や親の扶養から外れるため、夫や親が「配偶者控除」や「扶養控除」という税金がかからない部分(控除)を使えなくなるので、夫や親の所得税が高くなる可能性があります。
(103万円を超えても、配偶者の場合は「配偶者特別控除」というのがありますが、ここでは省略)

それで、103万を超えないように働くのを抑えようとするのが、103万円の壁の話ですね。

国民民主党が今、「103万の壁の178万への引上げ」と言っていますが、それは基礎控除を引上げるべき、と言っています。

つまり、今は基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円となっていますが、基礎控除を123万に引上げて、給与所得控除の55万円とあわせて178万にすべきだと、言っています。

とすると、基礎控除は、全員一律に税金がかからない部分ですから、それを引上げるということは、お給料をもらって働いている人(給与所得者)だけの話だけではありません。

個人事業でご商売をされている方や、年金をもらって生活をされている方などにも、税金がかからない部分が引上げられることになります。

例えば、老齢基礎年金などの公的年金をもらって生活をされている方(年金受給者)の場合を考えてみましょう。

年金受給者の場合、基礎控除の48万円だけでなく、老齢基礎年金などの公的年金にも税金がかからない部分(公的年金等控除)があります。

65歳以上の方の「公的年金等控除」は110万円ですので、65歳以上の年金受給者の方は、今は基礎控除48万円とあわせて158万円が壁になっているといえます。

それを、国民民主党のいうように、基礎控除を123万円に引上げた場合、65歳以上の年金受給者の壁は、公的年金等控除110万円とあわせて、233万円に引上げられることになります。

厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、年金受給額の平均は、
自営業やフリーランス等で国民年金のみの場合は月5万6,428円、
会社員や公務員等で厚生年金に加入していた場合は月14万4,982円、
となっています。

そうすると、65歳以上の年金受給者の壁が233万円に引上げられると、かなりの高齢者の方には所得税がかからないということになるのではないでしょうか?

もっとも、高齢者の方は、公的年金をもらっているだけでなく、ご自身で生命保険などでかけていた個人年金などをもらっているなど、公的年金以外にも収入がある方もおられるでしょうし、話は単純ではないかもしれません。

また、所得税がかからなくなるということ自体は、高齢者にもメリットがあるといえるかもしれません。
しかし、全員に適用される基礎控除を一律に引上げることは、現役世代だけでなく高齢者の方にも実質減税となり、結局は相対的に現役世代の負担の割合は減らない、ということにならないでしょうか?

高齢者だけ一方的に税負担を増やすべきとは思いませんが、基礎控除と給与所得控除の額のバランス、あるいは公的年金等控除の額とのバランスなどもふまえて、それぞれの控除のあり方を議論して決めた方が、公平な税負担となるような気がします。

今後の国会での議論に注目です!

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