EC基礎「インボイス制度」とは?出品者が取るべき対応について徹底解説!
みなさん、はじめまして!
Amazon専門の集客コンサルティング会社、JTRです。こちらのNoteでは、Amazon売上向上に向けたお役立ち情報を発信していきます。
今回は、EC基礎知識「インボイス制度」の概要から申請方法について詳しく解説します。
Amazon出品者として運用する中で、「インボイス制度について知りたい。インボイス制度の登録対象、登録方法について知りたい。」このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
Amazonで出品している方の状況によっては、今後の売上にも大きく影響してきますので、インボイス制度について正しく理解しておく必要があります!
インボイス制度について理解し、売上が減少しないようしっかりと対策を取りましょう!
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日より開始された、商品の仕入れる際などに「購入日、購入先、購入商品がどんな商品か、購入金額と消費税額」が記入されたインボイス(適格請求書)を保管しておくことで、インボイスを使い購入者が法人や個人事業主の場合に、仕入税額控除を利用できる制度です。
また、購入者は自身で作った仕入明細書などの中から、インボイスで記入に必要な項目が記入され、販売者に確認されたものを残しておけば、仕入税額控除を利用することも可能です。
なお、販売側である出品者は、購入者であるユーザー(課税事業者)からインボイスの交付を求められた場合、交付に応じると共に、写しを残しておく必要があります。
Amazonでインボイス制度に対応すべき理由
インボイス制度に対応していないと、購入者に交付する請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」を載せられません。
「適格請求書発行事業者登録番号」が載っていない事業者(販売者)から商品を購入してしまうと、法人や個人事業主の購入者は、課税売上に係る消費税額から課税仕入れなどに係る消費税額を差し引く仕入税額控除を受けられないため、節税したい法人や個人事業主の方は、他の「適格請求書発行事業者登録番号」を発行している出品者から商品を購入してしまいます。
もし、現時点においてAmazonセラーセントラルで確認できるビジネスレポートの「売上額-B2B」が全体の売上に比べて多い場合は、売上が大幅に減少してしまう可能性があるため要注意です。
※B2B(BtoB)とは、法人間同士でのやり取りのことであり、この売上が多いと自身の商品を売上の多くを法人顧客が占めていることになります。
そのため、上記で説明した様にインボイス制度に対応していないと、この顧客(法人)分の売上が他の出品者に奪われ、売上の減少に繋がります。
インボイス制度登録方法
インボイス制度に対応するためには、インボイス(適格請求書)が発行できるようになる必要があります。
そのためには、事業者(販売者)が事前に税務署で登録申請書を渡し「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
「適格請求書発行事業者」の申請の手順は以下の通りです。
【手順①:申請書を作成する】
紙で申請するか、電子申請にするのか選択し、国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者」を申請する為の申請書をダウンロードします。
以下から申請書のダウンロードを行って下さい。
紙の申請書をダウンロードはこちら
電子申請のダウンロードはこちら
ダウンロード完了後、申請書に必要事項を記入し申請書を作成します。
【手順②:申請書を国税庁に提出する】
申請書の作成が完了したら、国税庁に申請書を提出します。
紙で申請する際は、管轄地域の「インボイス登録センター」に書面を郵送します。
郵送での申請手続きはこちらを参考にして下さい。
【手順③:取引先に知らせる】
定期的に取引する取引先がある場合は、登録番号と交付・受け取り方法について連絡します。
電子データで登録通知を受け取れるようにしておくとスムーズに行えるのでおすすめです。
電子データで登録通知を受け取りたい場合はこちらを参考にして下さい。
以上で「適格請求書発行事業者」の登録申請は完了です。
Amazonでインボイス後にやること
国税庁での申請が完了し、「適格請求書発行事業者」になったら、交付された登録番号をAmazonで登録する必要があります。
こちらの作業を行わないと、国税庁で申請し登録したにもかかわらず、出品商品に「適格請求書発行事業者登録番号」を載せられず、登録の意味が無くなってしまいますので必ず登録しましょう。
Amazonでの登録の手順は以下の通りです。
【手順】
①Amazonセラーセントラルのトップページにログインする。
②トップページ右上にある「設定」をクリックする。
③項目が表示されるので「消費税の設定」をクリックする。
④「消費税の設定」画面が展開されるので『出品者様は、日本で消費税の納税義務を負っていますか?』の質問項目に「はい、日本で消費税の納税義務があります。」を選択する。
⑤下の『適格請求書発行事業者登録番号』欄に国税庁から交付された登録番号を入力する。
以上でAmazonでの登録が完了となります。
インボイス制度の登録対象は?
インボイス制度の登録対象は、年間の事業での売上が1000万円以上ある消費税の納税事業者です。該当する事業者はインボイス制度への登録が必須です。
登録申請の期限は2023年3月31日であり、過ぎてしまうとインボイス制度が導入された際に間に合わなくなってしまいます。
そうなると、上記で説明した様にB2B売上が大幅に減少してしまう可能性がありますので、期限までに必ず登録申請を行いましょう。
また、年間の事業での売上が1000万円以下である消費税の納税事業者は、インボイス制度への登録は必須ではありません。
また、AmazonセラーセントラルのQ&Aで「購入者がインボイス(適格請求書)を受け取れるか、商品ページ上で識別できるようにする予定」とAmazonが回答しています。
登録せずにインボイスを購入者が受け取れないとなると、上記の通りB2Bでの売上が大幅に減少する恐れがありますが、登録すると今まで発生していなかった消費税の納税義務が発生してしまいます。
そのため、登録判断はビジネスレポートの「売上額-B2B」と消費税の納税を確認し、自身にとってベストな選択をすることが重要です。
※Amazonセラーセントラルのお知らせでは、インボイス制度への登録は小口出品者の場合は対応する必要は無く、大口出品者のみ対象とされています。
「免税事業者」と「課税事業者」の対応まとめ
インボイス制度は、聞きなれない方には混乱しやすい内容だと思いますので、記事内容を消費税が「免税事業者」の場合と「課税事業者」の場合で分けて、対応について簡単にまとめます。
消費税が免税事業者の場合
【販売相手が個人メインで、今後も売上や販売方針を変えない予定の場合】
・インボイス制度に登録せずとも、顧客が個人ユーザーなら「適格請求書発行事業者登録番号」を気にすることは、ほとんど無いため「適格請求書発行事業者」の登録は不要。
・仕入れ先が「適格請求書発行事業者」かどうか特に気にする必要はない。
【販売相手が法人や個人事業主メインの場合】
・今後も販売方針を変えず、顧客が法人や個人事業主メインになりそうな場合はインサイド制度登録する。
・インサイド制度登録した場合は、仕入れ先が「適格請求書発行事業者」かどうか確認する。
・「免税事業者」のまま販売を続けていきたい場合は、販売する相手を個人メインに変えることを考える。
消費税が課税事業者の場合
・大口出品者のみ「適格請求書発行事業者番号」が登録できるため、小口出品者は大口出品者に変更する。
・インサイド制度に登録する。
・仕入れ先が「適格請求書発行事業者」かどうか確認する。
最後に
AmazonEC基礎知識「インボイス制度」の概要から申請方法についてご理解いただけましたでしょうか?
今後インボイス制度により売上が減少する可能性のある方は、しっかりと理解し対策を取らなければ売上が減少してしまう可能性があります。
今回説明したAmazon出品でのEC基礎知識「インボイス制度」の概要から申請方法についてしっかりと理解し売上が減少しないよう対策していきましょう!
本記事がセラーの皆様の参考になれば嬉しいです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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