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押し買い被害が増えています!ご注意ください!

最近、私たちが出張買取でお伺いするお客様から『この前来た業者がすごい怖かった』という話しを聞きます。

特に、「不用品を買い取る」と謳って高齢者の家を訪れ、実際は買うつもりのない貴金属を強引に買い取る訪問購入が問題となっています。

この種の犯罪者は、法律で定められた取引を守らず、安い価格で商品を買い取ることが多いのです。

また、中には大事な品物を持ち去られたまま、代金が支払われないまま立ち去ってしまうといった事案も報告されています。


このような被害は全国で多発し、警察や国民生活センターも注意を喚起しています。

高齢者だけでなく、家族や近隣の方々も、このような悪質な商行為に注意を払うべきです。

被害を未然に防ぐためにも、訪問買取業者に依頼する際は、信頼できる会社であるかどうかをよく確認することが重要です。

強引に迫られ、盗まれたも同然

「もしブランド品のバッグなどお持ちでしたら、買い取らせていただきますよ」。

今年2月、訪問買取で来た男性が大阪府内の住宅に訪れた際、60代の女性にそう声をかけました。

この男性は、女性がエアコンの引き取りを依頼した電話帳の広告を見て訪れたのですが、彼はエアコンを引き取ることもせずにアクセサリーが入った宝石箱を1万5千円で女性から買い取りました。

さらに、茶器や絵画なども「これらは高値で売れますよ」と言いながら女性宅から持ち去りました。

この女性は、これまでに2千万円以上の買い物をしていましたが、後日、男性からの連絡がなく、不安を感じた彼女は、弁護士を通じて返品を求めました。

しかし、一部の品物は返却されませんでした。

この男性は、昨年9月から今年2月にかけて、府内に住む別の60~80代の女性2人とも、アクセサリーや有名ブランドのバッグ、腕時計などを60万~200万円で買い取る契約を結んでおり、実際に支払った金額はほんの数万円だけでした。

女性たちが支払いや返品を求めても一切の返答がないため、1人の女性の知人が2月、「ブランド品などを騙し取られた」と大阪府警察に相談しました。

特定商取引法では、訪問販売や訪問購入業者に対して、売買契約が成立した際にクーリングオフ制度について説明を含んだ書面を渡すことが義務付けられています。

府警はこの法律違反を犯した男を9月に逮捕しました。

彼は必要な記載がない書面を顧客に渡していたとされています。

さらに、彼が約40人の高齢者などに接触していたことも確認されています。

社会問題になってます

訪問販売に関する問題が国民生活センターによっても指摘されています。

具体的には、契約書の内容が不十分でクーリングオフの説明もなく解約ができない状況だったり、低価格で買い取りされてしまい解約が難しい状況、そして業者との連絡が取れないというトラブルが相次いでいるようです。

平成22年頃から問題が急増し、社会問題になっています。

特に高齢者に対する被害が深刻で、相談の半数以上が60歳以上の方から届いているとのことです。

警察当局では、高齢者が業者から強引な勧誘を受けると、立場が弱いため押し切られやすいと指摘しています。

クーリングオフの期間である8日間を待たずに商品を転売する悪質な業者も存在し、商品を一度渡してしまうと取り返しがつかない状況になることもあるようです。

被害を避けるために一人で対応しない



訪問販売と訪問購入は異なり、訪問購入においては、飛び込んで自宅を訪れたり、消費者が依頼していない商品を押し付ける行為が禁止されています。

国民生活センターは「依頼していない商品を無理に売却するよう求める業者には、はっきりと断ってください。一人で対応せずすぐに商品を渡さないで!」と呼びかけています。

しかし、個人だけの対応には限界があります。

悪質な商法に詳しい弁護士は「訪問販売や訪問購入は犯罪の温床となっており、罰則の強化や根本的な制度改革が必要だ」と指摘しています。

訪問販売や訪問購入は許可が必要ではありませんが、滋賀県野洲市では、市内で訪問販売を行う業者は事前に市に登録しなければならない条例が制定されています。

違反者には社名の公表などの行政処分が科され、被害を防止しています。

「訪問購入に限らず、業者が自分の要望と異なるサービスを提案したり、勧誘してきた場合は警戒してください」と弁護士が注意を促しています。

トラブルが起きた場合は、消費者ホットラインの番号188や近くの警察に相談するようにしてください。

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