見出し画像

【同業・一般】医師の骨折・脱臼の同意拒否に物申す~役所も敵の孤独の戦い~

 私の院は開業以来、約6年間ほとんど医師から骨折・脱臼の同意をもらったことがありません。これは、岩手県内の整形外科医からという意味であり他県とか医師全般を指すものではありません。つまり、総合診療をしているいわゆる街医者は同意をくれますが、整形外科を標榜する医師は壊滅的に不可能です。

 同業の先生方と話をして思うのですが、私だけではなく皆口を揃えて同意拒否された経験を言いますが、一方で保健所などに申し立てしたのかと聞くと、全員がしていないと。不当に同意拒否する医師も問題ですが、それを主張しない柔整師も悪い。だから地元ルールみたくなり横暴も許す羽目になるのです。

 ですが、重要点を言うと、

主張1AC

『権利を主張するなら義務を果たせ』

と私はいつも言います。憶測ですが、多分果たしていない義務があるので後ろめたくて主張しないのか・・・その果たしていない義務ってひょっとするとwww

 同意拒否については本当に根深いものがあり、私のこれまでの経験と現在も役所と交渉しておりますが、それも含めてご紹介できればと。

骨折・脱臼の法律

 柔道整復師なら絶対に知っておかなくてはならない柔道整復師法第17条。

★柔道整復師法第17条★                       柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合はこの限りではない

 今更ですが、柔整師は骨折・脱臼の後療を行う場合は医師の同意が必須であり、これは保険を適用するしないに関わらずなのです。しかし、逆説で考えると同意を貰えれば施術してよいという事になります。まぁ、柔整師側からすればそういう解釈になりますよね。

 これを破ると医師法違反となり(柔整師法違反より罰則が厳しい)、自分が確認したところ3年以下の懲役または150万円以下の罰金となります。

 間違っていたら指摘お願いします。必ず訂正します・・・

 これは本当に誰でも知っている法律なのですが、柔道整復師法と言いながら、医師目線に聞こえるのは私だけでしょうか。これに付帯するように厚生省(現厚生労働省)から通知が出ていることを知っている人は少ないかもしれないですね。

ひらめき2AC

厚生省(現厚生労働省)通知

 かなり古い通知なのですが、そもそも柔道整復師法もあはき法も古い法律なのです。現代にマッチしないことも多く本当に使い勝手の悪い法律ですが、アップデートされなければそれが最新版。

 この厚生省通知のこれが今の最新版となります。

厚生省通知医発627号(昭和31年7月11日)               柔道整復師の施術について                     1 地方医師会等の申し合わせ等により、医師が柔道整復師から脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否する事のないよう指導すること。                     2 社会保険関係療養費の請求の場合には、実際の医師から施術に同意を得たむねが施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を必要としないものである。                 3 応急手当の場合は、医師の同意は必要としないものであること。   4 柔道整復師が、施術につき同意を求める医師は、必ずしも、整形外科、外科等を標榜する医師に限らないものであること。          5 以上の諸点について留意するとともに従前から柔道整復師団体と都道府県知事、健康保険組合等との料金協定等を行っている都道府県については諸般の行政運営について特に円滑に行われるよう指導すること。

 これは、厚生省から都道府県知事を介し、地方医師会と県の医療保険行政部署に通知されています。岩手県であれば、岩手県医師会(長)・岩手県医療政策室・各保健所となります。

 指導することと記載になっているのは、相手がその部署であったり団体であったりする為なのでしょう。ようは、

『都道府県知事、県保健行政部署、地方医師会、保健所は理由なく同意拒否がおこなわれないように指導しなさい』

となるわけです。( ゚д゚)ウム  素晴らしいwww

 更にうがった解釈を入れるのなら、同意拒否をされないことは行政運営を円滑におこなうことと5にて言っています。

( ゚д゚)ウム  素晴らしいwww

国会(質問答弁) 平成30年6月13日提出 質問第382号

柔道整復師法第17条の「医師の同意」に関する質問主意書        一部抜粋                              平成18年7月山口県医師会報1751号563項「代替医療の問題」において、同法第17条の「医師の同意」につき医師に対し「安易に同意書は書かないでほしい。」旨の記載がある。                     同法第17条の「医師の同意」を避けるよう医師会が医師に求めることは柔道整復師の施術の機会を不当に妨げるもので望ましくないと考えるが政府の見解を示されたい。

 これに対し、当時の内閣総理大臣 安倍晋三首相として

一部抜粋                             「柔道整復師の施術について」(昭和31年7月11日付け医発627号厚生省医務局長および保険局長連名通知)において、「地方医師会等の申し合わせ等により、医師が柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否する事のないよう指導すること」と各都道府県知事に対し通知しているとおりである。

と回答しており、医発627号を認めている。( ゚д゚)ウム  素晴らしいwww

ガッツポーズAC

リスボン宣言(世界医師会)

一部抜粋                             1 良質の医療を受ける権利                     2 選択の自由の権利                        a:患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。       b:患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。

 『患者の権利に関するWMAリスボン宣言』の中にある一文です。我々柔道整復師は医師ではないですが、健康保険の適用により施術し、国家資格として外傷に向き合う以上、医療の端くれであるはず。患者の選択の権利を認めています。bは、イメージ何ができるかなと思ったら出てきました、応召義務違反ですよこれwww

 ( ゚д゚)ウム  素晴らしいwww

当たり前だけど

 柔道整復師の骨折・脱臼の後療は柔道整復師法においても医発627号においても、その効力を確認した国会答弁でも有効で認められている権利です。

 鍼灸施術における医師の同意書とは少し違うと私自身は感じており、柔整師の同意は権利なのです。

 患者が接骨院で治療を受けたいという意思表示は、患者の医療選択の権利であり、それが医院(病院)ではなくとも保健医療サービスを提供している接骨院でダメな理由などない筈です。何故なら、法律と通知により認められているから。

 何回も言いますけど、義務は果たしてくださいね。

 ここから先は、これまでの当院の経緯になります。今まで書いてきたことがベースになっていますので。

これまで経緯(簡易版)

 平成27年11月の開業にむけて準備を進めていた9~10月。私は、市内の整形外科医のアポを取り面会をして頂きました。これは、開業の挨拶だったわけですが、当時の私は整形外科医にキチンと義理を通せば指導を受けながら協力してもらえると、今考えれば業界の闇をしらずまだまだ幼稚な考えをもっていました。面会時の医師は特段敵意むき出しという事もなく、よろしくお願い致しますに対して、頑張れと言って頂けました。

 さて開業し、捻挫や肉離れなどのいわゆるスポーツ外傷にまぎれて骨折や脱臼の患者もいます。セオリー通りに患者には紹介状を持たせて、患者には同意が必要と教えます。翌日、その患者から電話がきましたが、

『ダメと言われました・・・』

 正直理解できませんでした。諦めが悪い私は、患者に再度医師に電話してもらいましたが回答は同じ。いや、もっと酷くなりました。

『整骨院は捻挫を治すところだから。骨折はダメなの知らないの ? 』

 初めての骨折患者の同意拒否に衝撃を受けてから様々な整形外科に紹介をするも全部拒否。当院から紹介状も貰わずに、患者が直接整形外科を受診し、同意を求めるも拒否されたものをいれると3年で30件に。さすがに我慢の限界です。ちなみに今では50件を超えていますwww

 私が所属する協会(社団ではない)に相談をし、元厚労省職員のその手の事案が得意な人と弁護士をいれてやりあうこととなりました。

無視って最強

 そんなこんなで、まずは医師に対する照会文書(説明を求め)を送付したわけですが、無視です。1年で3度ほど送付していますが一度たりとも返事がこない。完全無視です。もう、話になりません。ある程度難航する事は予想できていましたが、弁護士の通知にも、協会の通知にも完全無視を決め込んでおり、その間にも同意拒否は続いています。同意拒否は常習的にあるのです。その間に同時並行で、県医療政策室にも指導依頼文書を送付しております。

医療政策室の回答

 まずはこちらの主張は、

1 固定等の処置が行われていない(経過観察のみ指示)骨折に対し、同意拒否をするのは、故なく同意拒否をしないようにという厚生省通知を無視した行いである。                           2 同意拒否の理由としては柔整師に扱えないような案件(手術が必要等)なら理解できるが、処置らしい処置をしていないため、医学的な判断からしても同意拒否の理由にはあたらない                  3 医師は、患者に対し接骨院は捻挫を治すところや、骨折を治してはいけないルールがあるなどと説明しており、これは患者を誤認させる行為である。                               4 接骨院に対する偏見と敵意により患者を困惑させている。又、これ以上接骨院の事をいうならウチでは診ないなど、応召義務違反の疑いすらある。5 患者の権利と健康、柔道整復師の権利を侵害しており、それは今回たまたまではなく、常習化しており極めて悪質である。

 この案件に対し、県医療政策室は最初は無視でした。いや、行政機関が無視ってやばいです、仕事しろ。(怒

 最初の文書送付から3ヶ月以上たったある日、遂に回答がきました。

『これは健康保険の兼ね合いもあるので、東北厚生局の案件なのでうちではない』

 健康保険の適用云々と言ってはいないが、施術するなら健康保険でしょだから厚生局というのが県医療政策室の言い分。まぁ、絶対におかしいのは分かります。が、県の医療保険政策の要が言うのならそうだろうということで、同じ文書を東北厚生局盛岡事務所に送付。回答はすぐにきましたが、予想通りの回答です。

『施術に関わるところは県医療政策室の担当ですのでウチでは取り扱いできません。』

 お役所の得意技の責任転嫁、たらい回しです。税金で飯食ってるなら、県民の為に仕事しろってマジで思いました。今もですが・・・

 県医療政策室と東北厚生局のたらい回しがあり、どう考えても県医療政策室案件なので、ストーカーののように食い下がると渋々取り扱ってくれることに・・・つか、おせえよ。

 文書でのやり取りでは全く見えてこないので、協会担当者と岩手県庁に出向きました。その時の医療政策室担当の回答を要約すると、

1 医師の同意は必ずしなくてはならないものではなく、医学的判断から拒否に至ったのではないのか。                    2 これまで岩手で同意拒否など申し立てや情報提供をされたことがなく、初めての案件である。                       3 書面による拒否例が記載されているが、患者本人からの通報があったわけではないため、この拒否例を信用する事は困難である。そのため、実態把握ができない。                          4 医発627号を持ち出ししているが、昭和31年と令和では環境の変化があり、このような古い通知文書の範疇で物事を判断することは困難である。 5 指導する事と医発627号ではなっているが、誰がどこに対してなど書いていない。医療政策室が担当し指導するようになど一文も書いていない。6 同意に関しては、「むやみに同意する事のないようにとある」為、同意拒否を悪とは言い切れない。

 なんというか、こちらの主張は文書送付で記載してあるのに読んでないような回答でしたので、担当者に対して文章を確認してもらいながら口頭でも主張していきます。いやね、バカだと思いましたマジで。

1 何度も申し上げているが、医師は安静のみで特段の処置をしていないことからも、この骨折が柔整師の範疇を超えているなどとは到底考えられず、又患者に対しての説明は柔整師を完全否定する個人の見解がふんだんに入った偏見である。                          2 同業者と話をしていても、同意されないのは当たり前となっており、諦めて言わないだけである。むしろ、長い柔道整復師の歴史において1件も苦情等がない方が信憑性にかけ、医療政策室の実態把握能力に疑問を持つ。3 患者は、身バレする事が一番のネックであり、特にスポーツ整形において多大な影響力を持つ医師なら基本的には争いたくないのが本心である。それでも医師にバレないのならと役所ならプライバシーを守ってくれるだろうと情報提供に協力してくれた患者に対し、信用できないは医療政策室の姿勢が問われる暴言である。                      4 医発627号は確かに古い通知だが、最新版がこの昭和31年通知であるならばこれこそ現行の通知であり、疑う余地もないことは、平成30年国会答弁でも証明済であり、それがなくとも当たり前である。医療保険行政を司る医療政策室が言うとは耳を疑うレベルである。             5 指導監督部署がないと言うが、どこに充てた文書なのか。医療政策室がこの文書を保管していることが答えの全てであり、屁理屈を言うのも時間の無駄なので止めて頂きたい。                    6 柔整関連の通知等においてそのようなものは一切ない。それは鍼灸における無診察同意をしないようにするための鍼灸師の同意書に対する通知であり、今回柔整に適応されないのは当たり前であり、このようなものを持ち出してくるとは不信感でしかない。もう少し、職員も関係法規や通知を勉強してほしい。

主張1AC

 いや、マジで凄いレベルですよね。職員って若手ではなくて役職ついている人ですよ・・・こんなんに税金払って飯食わせているとか吐気してきます。平行線の1時間でした。

その後は保健所へ

 保健所の担当者の回答は簡単ですし、そもそも予想通りでした。

『難しい案件ですので医療政策室に確認とって対応させて頂きます。』

 県医療政策室がクソ対応しかしないのに、そんなところに聞いてもなんも解決するつもりもなく、できないことは明白です。岩手の闇は、行政と医師がタッグを組んで国民と医師以外の有資格者を平気で踏みにじる行為をすることなのでした。

くさい1AC


医療政策室からの調査報告 

 県庁を訪問してから約1ヶ月後、私宛に電話がきました。県医療政策室の担当者( ? )から、医師に対し指導ではなく電話による聞き取り調査をおこなったと。指導するにしても事実の認定が必須であるため理解してほしいとのこと。まぁ、当然のことながら嫌な予感はすぐに的中します。

『調査の結果ですが、医師は同意拒否を否定されており、あなた様とその患者様から同意を求められたことは一度もなく困惑している。 私は医師として順法精神に則り、関係法規を遵守し日々の業務にあたっている。 との回答を頂きましたので、県医療政策室としては事実の認定はできませんでしたので、同意拒否はないと判断し本件に関する調査と対応を終了させていただきます。』 ガチャ・・・ツーツーツー

 あのですね、ルール守らない人が、ましてや国家資格として縛りのある立場の人が、

『はい、ルールを守っていませんでした。 ごめんなさい。』

っていうわけないですよ。的中でした・・・絶望的に阿保ですね。

民事で裁判しろって思いませんか?

 私も白黒ハッキリしたいのですができません。これは弁護士の先生にも確認して進めているのでそういう回答を貰っています。

 田舎は裁判で馴染みのない、なんならテレビの中の世界で起こることであって身近なものではないのです。その裁判の当事者になるなんて田舎では無理ですね。私が我慢すればいいの精神なので、健気すぎです。

 この案件の場合、真に被害を受けたのは患者であり原告は患者がならなくてはいけない。柔整師の立場と協会の立場は、患者のバックアップしかできない。なので、患者に協力が得られない今の状況では訴状の提出すら困難だというのです。仮に、柔整師である私が原告として訴状を提出しても100%勝てないと。ムムム、では柔道整復師の権利ってなんなんですかね。

令和元年から令和2年12月へ

 この申し立ては令和元年におこなわれ、秋頃に、調査を打ち切られました。まぁ、患者にもそこの整形外科ではなく私がお願いしている街医者で検査するように言っていましたので、1.5年くらいは平穏な日々でした。でもそれはこちらが関わらないようなした仮初の平穏だっただけです。

 令和2年12月に入り、患者の兄弟が例の整形外科から骨折と診断され、処置もなくひたすらに安静という放置をされていると。試合も近いことから、どうしても当院での施術を希望されたわけですが、この状況では。

 街医者に相談したところ、そっちにカルテあって診察受けているならそっちから同意貰うしかないのではないかと言われ、医師同士もいろいろあるのだなと思い決意します。患者には必ず同意拒否になりますよとこれまでの説明をし、再燃することになりました。

 整形外科医は当然ながら同意拒否します。理由は、今までと変わらずです。当然予想通りでしたので、協会に依頼し、岩手県医療政策室に同意拒否の再発覚と指導依頼の文書を送付し、患者の保護者からも県医療政策室に直接苦情の電話をしてもらいます。患者からの苦情がないから信憑性にかけるというあれを消すためです。

 協会の文書送付から1週間程度経過した令和3年1月。回答がきました・・・

同意拒否に関し、担当所管は各保健所になります。確かに患者の保護者という方からの苦情の申し立てはありました。しかしながら、柔道整復師本人からの苦情申し立てがない為、こちらとしては保健所に情報提供に留めて連絡致します。

 そんな馬鹿なことってありますか ? 今までの経緯があり、協会から私の代理として明記してあるのに、本人からの苦情連絡がない ? ? ?

 前回は、患者からの苦情連絡がないからダメって言って今回は本人からないとか。本当に税金泥棒なのですね。いや、マジでしょうもない。

 整合性など考えていないです。 ザ役所 ! !

1 協会が代理人となっていることは令和元年の案件でも分かっており、その際も初動として私が県医療政策室に直接苦情を申し立てしてはいなかった。にもかかわらず、今回は本人からの苦情がない為云々などの対応と言い訳は稚拙すぎる。                          2 県民の健康と安全が脅かされているにもかかわらず、それに対応すべき保健医療の要である県医療政策室が、言い逃れと責任転嫁を繰り返した結果、令和元年に続き再度引き起こされたのが原因であり、責任を逃れることはできない。                           3 医師は順法精神に則り、関係法規を遵守していると報告しながら、現に同意拒否が発生しており、これは虚偽の報告であり同意拒否が常態化している事の証明である。                        4 保健所管轄との説明だが、本当に保健所管轄であるならば何故令和元年当時に同じ説明がないのか甚だ疑問である。これは、再発覚に対し県医療政策室が責任転嫁するためにおこなった行為ではないのか。一連の県医療政策室の回答は全くの整合性を欠いており、患者の県民の行政不信となっている。

と、今ここの状態です。


 一般の方に言いたいのは、骨折・脱臼の際に接骨院で施術を受けることはなんら問題がなく、それは権利と法律で保障されておりそれに付帯する通知もでています。患者様には権利があるのです。

 同業の方は、いい加減の医師の顔色をうかがうことはやめ、一人の医療人として義務を果たし権利を主張しましょう。もぐりでやればいいって人もいると思いますが、それは違法でありそんなことをしても業界の改善にはならないのです。上手く同意を貰えている方はそのまま継続してください。それはその先生にとっては大きな財産なのですから。

 

 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?