小池都知事の経歴詐称に関する裁判!
判決は当選無効とはならずに棄却されました。
小池都知事の経歴詐称について、経歴詐称の有無における当選無効の判断はできないという趣旨でした。
つまり、経歴詐称は刑事事件であり、有罪の事実がないのに判断できないという話です。
なるほど、条文を読むと、公選法違反による当選無効は第251条であり、該当する違反があった場合には当選無効となりますが、違反として認められるには刑が確定しなければならない。
つまり、検察が起訴して有罪にならなければいけないのです。
有罪となって初めて、公選法違反による無効の是非が問われることになります。
したがって、経歴詐称であっても刑事罰を受けない限り、当選無効の対象にはならない。
なお、公選法における経歴詐称は「選挙期間中」ということも付け加えておきます。
「小池百合子都知事の公選法違反を徹底追及!小池都知事当選無効訴訟 判決後の記者会見 2024/12/24」
「都知事当選無効訴訟書面一式」
公職選挙法
(当選人の選挙犯罪による当選無効)
第251条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。
経歴詐称にかかる条文
(虚偽事項の公表罪)
第235条
第1項
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。