またまた勝訴のトランプ大統領!

事実上、トランプ大統領が裁判争いに勝った。
大統領免責特権が部分的に認定される。

やまたつさんのチャンネルで紹介されています。

「7.1 勝訴!!!!!」

 




概要

トランプ大統領を11月の大統領選までに牢屋に入れたかったバイデン政権。

トランプ大統領は、最悪の危機を免れ大統領選で勝利する確率がぐっと上がった。
1月6日事件関連、機密文書問題関連、ジョージア州の検察官による起訴の3件が残っていたが、連邦最高裁はトランプ勝利の判決を出したことで、この3件の裁判の遅延に成功。

ジャックスミス特別検察官の起訴


4つの罪で起訴されていた。
米国を搾取する共謀
公的手続きを妨害する共謀
公的手続きを妨害し、妨害しようとする共謀
権利を侵害する共謀

2024/2/6、連邦高等裁が異例の命令


「2/12までに連邦高等裁に上告しなければ地方裁は裁判を再開せよ」だった。
しかも、この命令は「トランプ大統領のケース限定のもの」という差別的扱い。

通常は、連邦控訴裁判所で判決 → 45日以内に控訴裁判所による再審の申し立てが可能 → 90日以内に連邦最高裁へ上告という流れ。

連邦最高裁上告まで135日以上はかかるものをたった6日で上告せよという、被疑者の権利を侵害していた。

ケースバイケースの大統領免責特権


憲法上の権限の範囲内の行為は完全免責。
全ての公的行為は推定免責。(ケースバイケース)
私的な行為は免責特権なし。

大統領として訴訟リスクを恐れることなく効果的な意思決定ができるようになる。

トランプ起訴の根拠


「司法省と共謀した」は問題なし。
行政府を管理することが憲法で定められている。

「ペンス副大統領に選挙人票を承認するな」と説得したこと。
「行政府外との接触」
「大統領が国民に発言する」
この3つはグレーなので連邦地方裁へ審議を命令。
公的か私的かの判断に”動機”を考慮に入れてはならない。(司法介入の防止)

大統領候補や党代表としての行為は公的行為ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?