政治献金と経団連の関係とは!

昨年来、裏金問題でことを欠かない自民党。
予算委員会では岸田総理の答弁内容に疑問が目立つ。

そこで、政治資金規正法改正案が各党から考案されていますが、ハッキリ言って今の政治家には無理です。
公明党ですら「企業名記載義務を5万円以下に引き下げ」という愚策しか打たない。
20万円であろうが5万円であろうが、1万円であろうが、報告書に記載されない限度額が設定されている時点で、裏金は作れてしまうのです。
完全な透明性とは、全額の履歴を記載するとともに、その裏付け資料は全部公開すべきということです。

ここでは、2004/1月の中村氏(社団法人日本経済団体連合会社会本部長 中村典夫)のインタビュー記事を参照し、発言をまとめていきたい。

日本経団連が再び政治資金の寄付に関与する理由

https://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v235/pdf/200401_06.pdf




中村氏の発言


奥田会長としては、本来あるべき政策本位の政治に立ち返ってもらいたい。
そのためには経済界としても応分の貢献をしていこうと決意されたものと理解しています。

日本経団連としては(政治活動が)公的助成への過度の依存は望ましくないという立場をとっています。

公的助成、個人・企業団体からの寄付を三本の柱として、できればそれらが 1対1対1の比率にあるのが望ましい。

日本経団連としての「優先政策事項」を設定し、これに基づいて政党の政策を評価する。それによって、企業・団体 の自発的な政治寄付を促進する。
透明度の高い政党への資金提供の仕組みを整備することで、政策本位の政治の実現に協力しようという方針。

(政策の)具体的な評価方法としては、会員企業にアンケートをとるなどいろいろ工夫できると思います。
政治学者など外部の意見も聞きながら、これから詰めていきますが、各政党が掲げ る政策ということでは、やはりマニフェス卜は大きな判断材料になるでしょう。

政策評価にしたがって、野党に も寄付される可能性があるというかたち が望ましいのでしょう。

仮に「法人税引き下げ」とか 「FTA締結」というような評価項目を1つか2つ、しかも直接、財界の利益につながるような項目に絞り込み、それを実現してくれる政党に献金するというのであれば、「政策を金で買った」という非難を甘んじて受けなければならないでしょうが、われわれは日本経済を強くするための10項目でチェックしょうということですから、その批判は全くあたらないと思います。

政策や政治のあり方について積極的に発言していくと同時に、政党活動のコストの負担を社会貢献として引き受け、政治と経済が緊張感の伴う真の協力関係を構築して、日本の復活のための政策を実行に移したいということです。
今回の選挙におけるマニフェストなど、日本政治も大きく動き出しました。
われわれの取り組みによってそれを少しでも加速できればと考えています。


東京リーガルマインドの記事より引用

経団連のサイト

政治への取り組み

「優先政策事項」と「企業の政治寄付の意義」について

政策本位の政治に向けた企業・団体寄付の促進について

政治寄付に関わる「外資規制」の合理化(2006/12/25)
※ 大幅な規制緩和により、上場企業を通じて外国人が政党に対して政治献金が可能となった。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/seiji/20061225gaishikisei.pdf


外国人規制の撤廃


政治資金規正法
第22条の5
何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの
から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)
がする寄附については、この限りでない。

2 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。


まとめ


経団連が政党へ献金する意図は、明らかに政策への効果です。

経団連が提言を毎年発表し、政策実現までの取り組みを評価し公表する。
マニフェストは判断材料となる。
献金先は与野党問わず、政策実現に努力した政治家や政党に対して行われる。
政党助成金と同額までの企業献金が望ましい。

こういった発言を見ると、経団連の提言と自民党の政策提言が優先事項において一致することは明らかです。

現実に、外資規制に関しては事実上撤廃の動きとなった。

外資規制に関しては、但し書きで規制撤廃となった。

要約すると、外国人や外国法人が株式の過半数以上の保有する上場企業は献金禁止。
しかし、但し書きによって5年以上継続上場する日本法人が寄附をすることは可能。
要件を満たす日本法人が政党等に寄附をするときには、規定をクリアしている旨の書面を寄附を受ける政党等に通知しなければならない。

というものです。

面白い。
通知書面は公開されてしかるべきですね。改正案に盛り込むべき事項です。
つまり、外国人や外国企業が日本法人に出資している法人で、政治資金パーティで20万円以下は記載義務がないが、通知書面で寄附しているか否か判断可能ということです。(解釈が間違っていなければ・・・)

国民は、国会議員への監視をもっとすべきです。

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