社会保障?社会保険?なにそれ?vol,2
前回、労災保険は法人の役員は適用外というお話をしました。
では、法人の役員はどうしたら労災を受けられるのか。
その方法は4つあります。
①労災特別加入
②任意労災保険加入
③総合福祉団体定期への加入
④個人による保険加入
この4つです。
①労災特別加入
特別加入制度
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種。になります。
②任意労災保険
損保会社等に自ら、加入。法人役員の加入+一般的に労災で足りない部分を補う事も可能。
③総合福祉団体定期
法人の役員・従業員の遺族の生活保障を目的としていて、保険期間1年。毎年更新。
要は、死亡型した場合の保障ですね。
④個人による保険加入
これは、個人それぞれで備える場合です。
医療保険や死亡保険など色々な保障があります。
以上が今回法人役員または個人事業の方の労災保険で守られていないのをどう自身で補うのかをお話しました。
次回は、今や2,000万円問題なんて言われている年金について。
65歳から給付がある、日本の年金。政府はこれを定年延長を認め67歳からの給付として動いています
では、実際にその年金の仕組みはどうなっているのか。
ましてや、個人事業主や役員の方は皆さんどう準備しているのかお話して行きたいと思います。