自社株の評価って???
自社株・・・って?うちは、関係ないわ。って思っていませんか??
実は、多くの経営者にとって
この
自社株問題というのは避けられない問題
なのです。
では、どんな時に??・
①自社株を会社や個人が買い取るとき
②自社株を贈与・譲渡する時
③自社株の納税猶予制度を活用する時
④相続が発生したとき
このような場合の時に、自社株について考える必要がありますが。。。。
自身の会社の株主が
1人ではなく、4人5人
しかも、その方々は経営に参画していない。
なんていう場合があります。
日本の会社の90%以上は中小企業です。
いわゆる、家族経営での中小企業も非常に多いのが今の実情です。
よくある構図として
株主が、社長・弟・母親・弟の嫁・子供・・・・
経営に参画していない方が役員に向かい入れて経営する。。。
自社株を贈与して気が付いたら、相続に。。。
なんていうことも多くあります。
解決方法は、いくつかありますが。
一番大切なことは、すべてにおいて把握をしておくことです。
まずは、株主と株価と株式数。
それぞれどのくらい持っているのか、評価額(毎年変動)を
明確にする必要があります!!
では、実際に株式評価額についてお話したいと思います。
・会社の規模によって
「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分類されていて
それぞれに合った評価方法が決められています。
この3つの会社規模は、従業員の数・総資産額・取引額によって分けられており、従業員数が70人を超える場合は大会社、70人より少ない会社は、業種・従業員の数・総資産額・取引額で分類されるでしょう。
分類基準は「卸売業」「小売とサービス業」「それ以外」の業種ごとでも異なるため、株価を評価する会社がどのカテゴリーになるのかを確認する必要があります。
上記のように、3分類されます。
その他に、小売り業・サービス業の場合と基準が異なります。
国税庁の基準による非上場株式の自社株評価方法は、
原則的に
類似業種比準・純資産価額
に基づいて算出されます。
以下にまとめます。
①類似業種比準方式
⇒自社に似た業種の株価と利益・配当・純資産額(帳簿上)を基準にして、価値を算出します。類似業種比準方式による非上場株式の自社株評価は、以下のように算出します。
1株あたりの株価=似た業種の株価×利益比準・配当比準・純資産額比準/3×斟酌率(しんしゃくりつ)
※斟酌率(しんしゃくりつ)は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5
②純資産価額方式
相続税の評価に換えた総資産・負債・法人税額などを基準に算出する方法です。純資産価額方式による非上場株式の自社株評価は、以下のように算出します。
評価額に掛かる法人税=(相続税で評価した純資産額−帳簿上の純資産額)×37%
1株に対する純資産額=相続税評価の純資産額−相続税評価の負債−相続税評価の純資産と負債の差についての法人税額/発行株式の数
これらの2つを使って、自社株評価が決まります!!
●大会社:類似業種比準のみ
●中会社①:類似業種比準×0.9+純資産価額×0.1
●中会社②:類似業種比準×0.75+純資産価額×0.25
●中会社③:類似業種比準×0.6+純資産価額×0.4
●小会社:純資産価額または類似業種比準×0.5+純資産価額×0.5
これらによって、それぞれの自社株評価を算出できます。
ご自身のいかがでしょうか???かがでしょうか???