平成28年労働法第2問(司法試験)をガチ起案してみた!

自身の反省も兼ねて、雑感を記録します。
一受験生の答案なのでどこまで皆様の参考になるかは分かりませんが、必要な方は以下から、答案をダウンロードして御活用ください。
答練でも時折注意されるほどの癖字ですみません(笑)

問題文の読解及び答案構成に要した時間

30分程度。

自己反省

設問1について

  • 仮処分を求めることについて落としている。

  • 団交拒否については、要件を丁寧に認定できている。また、根岸病院事件の規範を意識できている。さらに、事実も満遍なく拾えている。

  • 支配介入については、使用者の言論の自由も団結権との関係で制約を受ける旨が指摘できていない。「X組合の幹部の皆様は」という文言について、幹部と一般組合員との間で離反をもたらす恐れがあることを指摘できていない。支配介入意思は、反組合的意図を内容とする旨を指摘できていない。事実の評価は比較的よくできている。

設問2について

  • 賃金請求について、原則論として民法624条1項を指摘できており、良い。規範もノースウェスト航空事件を意識できている。

  • 休業損害についても、労基法26条の解釈論を展開した上で、端的にあてはめができている。

全体

  • 法律論で大きく外した点はない上、事実も満遍なく拾って評価できている。合格水準に達していると思われる。

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