狂人日記14
ちわ!企業法の話させてください!えっだめ?じゃあしますね!
【報告の義務まとめ】
指名委員会等設置会社以外の取締役・・・会社に著しい損害を及ぼすおそれがあれば監査役、監査役会、監査等委員会、いなければ株主に報告
執行役・・・会社に著しい損害を及ぼすおそれがあれば監査委員会へ報告
指名委員会設置会社の取締役・・・報告義務なし!
監査役(not会計限定監査役)・・・①取締役の不正もしくは不正のおそれ、法令定款違反または著しく不当な事実を発見したら取締役会、なければ取締役へ報告②取締役が株主総会に提出しようとする議案等に法令定款違反著しく不当な事項があれば調査結果を株主総会に報告
監査等委員・・・監査役とおなじ!
監査委員・・・監査役の①のみおなじ!株主総会への報告義務はない!
会計参与、会計監査人・・・取締役or執行役の不正もしくは不正のおそれ、法令定款違反を発見したら監査役会or監査役or監査等委員会or監査委員会どれもなければ株主に報告
会計監査人は監査役設置必要だから株主に報告するはずねえだろ過年度クソがっていう指摘はなしです。こうやってまとめて覚えても弊害はないでしょ
指名委員会等設置会社ほんと邪魔ですね。なにが指名委員会だよご指名ありがとうございますキッコーマンです今後もごひいきにしゃちょ~!とか言ってやがれ
【招集にまつわること】
創立総会・・・発起人のみ招集可
株主総会・・・取締役の過半数or取締役会の決定により代表取締役が招集、少数株主が招集の請求(not召集)可、株主が招集請求してもウンともスンとも言わなければ裁判所の許可を得て招集可
取締役会・・・原則各取締役。招集権者を特定できる(取締役会だけのルール!)がその場合でも監査等委員と各委員会が選定する者と招集請求した取締役は招集できる。招集請求した監査役も招集可。委員会等非設置かつ監査役不在の会社の招集請求した株主も招集可。招集請求した執行役も招集可。
監査役会・・・各監査役
監査等委員会&指名委員会等・・・各委員
社債権者集会・・・社債管理者、大口社債券者による招集請求があれば社債管理補助者、社債権者が請求してもウンともスンとも言わなければ裁判所の許可を得て招集可
柱合会議・・・御屋形様が招集可
株主が招集するときでも裁判所の許可いらないパターンもあるってことですね。多分監査役の代わりを株主が担ってるからって感じでしょうねきっと
もう面倒くさいからお前ら全員あつまるな。孤立せよ
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