狂人日記18

こんばんわ!先週は病院ばっかり行ってて目標未達でした死にたいです

今週も明日も病院土曜日も病院でだんだんイライラしてきました

2月の上旬は平日休める日が何日かあるので先週と今週の未達分は2月の上旬にきっちり卍回します。元々そういう予定でした

企業法だけは特に苦手ゆえに優先的にやってるのでスケジュール通り進んでいます

なにかと比べるのが好きなので株式と新株予約権の違うところをまとめました。知らない知識あったら俺に感謝しろよな


【株式と新株予約権で違う点①株式②新株予約権】

払込日・・・①払込日or払込期日に株主となる②割当日に権利者となり権利行使日に株主となる

検査役検査・・・①あり②なし

払込の相殺・・・①引受人側からダメ②了承得れば引受人側からもOK

譲渡制限・・・①定款必要②定款不要

指定買取人制度・・・①あり②なし

株券不所持制度・・・①あり②なし

失効制度・・・①あり②なし

請求あるまで株券不発行OK制度・・・①非公開会社のみ②非公開でも公開でも請求あるまで不発行OK


こんなもんや。あと決議要件も結構ややこしいのでまとめて確認してました。しょうがないから教えてやるよ


【決議要件いろいろ】

株主総会普通決議・・・①行使可能な議決権の過半数出席②出席した①の過半数の賛成

株主総会特別決議・・・①行使可能な議決権の過半数出席②出席した①の過半数の賛成

株主総会特殊決議3項・・・①行使可能な議決権を有する株主の頭数で半数以上の賛成②行使可能な議決権の2/3以上の賛成

株主総会特殊決議4項・・・①総株主の頭数半数以上の賛成②すべての議決権の3/4以上の賛成

種類株主総会・・・①議決権の過半数出席②出席した①の過半数の賛成

種類株主総会特別決議・・・株主総会とおなじ

種類株主総会特殊決議・・・株主総会特殊決議3項とおなじ

創立総会・・・①行使可能な議決権の過半数の賛成②出席した行使可能な議決権の2/3の賛成

創立総会(譲渡制限株発行のとき)・・・①行使可能な議決権を有する株主の頭数半数以上の賛成②行使可能な議決権の2/3以上の賛成

創立総会種類株主総会・・・創立総会とおなじ

創立総会種類株主総会(譲渡制限株式発行のとき)・・・創立総会(譲渡制限株式はっこうのとき)とおなじ

社債権者集会・・・出席した議決権行使可能な社債の金額の半数以上の賛成

社債権者集会(破産とか一定の場合)・・・①議決権行使可能な社債金額1/5以上の賛成②出席した議決権行使可能な社債金額の2/3以上の賛成


とまあこんな感じです。特殊決議4項と3項の違いは2/3と3/4の違いだけだと思ってたのと、創立総会の決議要件って株主総会の特別決議と同じやろ!って2/3の部分だけ目に入れて勘違いしてました

成分の半分が勘違いで出来ているバファリンを飲んでしまったとしか思えないぐらい勘違いばかりしていて自分で自分に引きそうです

都営三田線のことも社会にでてしばらく都営さんだ線と勘違いしてました

あと連絡先聞かれただけできっとオレに気があるんだやったハッピーと勘違いしてしまいます

まあ一番の勘違いは12月短答余裕だと思ったことだけどな!

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