狂人日記13

企業法のややこしいところ整理してました


【手続、決議、報告の省略】

株主総会&創立総会
招集手続(not召集の決定)省略可、決議の省略可、報告の省略可

取締役会
招集手続き省略可、決議の省略可(定款必要)、報告の省略可

監査役会
招集手続き省略可、報告の省略可

監査等委員会
招集手続き省略可、報告の省略可

指名委員会等
招集手続き省略可、報告の省略可

社債権者集会
決議の省略のみ

取締役会のみ決議の省略に定款の定めが必要なのは取締役会は顔を合わせてフェイストゥーフェイスで討論するのが原則だからっぽいですね


【みなすと推定】

推定するもの・・・競業避止義務違反の損害、無償の利益(120条2項)、株券等・社債券の占有、各種議事録に意義をとどめないとき、356条1項2号3号の取引によって会社に損害が生じたときの取引をした取締役、決定した取締役、賛成した取締役の任務懈怠

推定するものはこれだけだから他は全部みなす


【意見を述べなければならない/述べることができる】

述べなければならない・・・取締役会に参加した監査役と会計参与、株主総会に出席を求められた会計監査人

ほかは全部意見を述べることができる


こんな感じでややこしいところ整理してこうと思います

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