給与ファクタリングとは?仕組みや違法性を解説!
近年話題になっているファクタリングサービス。資金調達の一つとして、個人事業主から経営者、様々な業種の人が利用しています。
ですが、その中には給与ファクタリングと呼ばれているものがあります。実はこの給与ファクタリング、違法なんです。本記事ではこの給与ファクタリングについて、「なぜ利用してはいけないのか」を詳しく解説していきます。
給与ファクタリングとは
まずはファクタリングについてです。(※前提としてファクタリングと給与ファクタリングは別物と考えてください)
ファクタリングとは
ファクタリングとは、資金調達の方法の一つです。すごく簡単にいうと「回収する予定の売上を早く現金化」する資金調達方法です。
☆例をもとにわかりやすく解説☆
売掛金が100万円あったとします。
※売掛金(うりかけきん)とは、商品やサービスの代金を後払いによる取引で回収する権利のこと
この100万円の売掛金をファクタリング会社に売却し、ファクタリング会社の手数料を差し引いて、現金化してもらうということです。
ここでいう手数料は10%と仮定すると、
100万円(売掛金)ー10万円(手数料)=90万円
になるので、90万円をすぐに現金化できるという仕組みです。
上記のようにファクタリングを利用すると、売掛金の支払い期日より前に資金を調達できるため、資金繰りの改善が見込めます。
また、ファクタリングは銀行などからの借入や融資ではないため、負債が増えないのが特徴です。
➡︎ここがポイントです。ファクタリングは借金ではないため、貸金業の登録は必要ありません。
給与ファクタリングとは
次は本題の給与ファクタリングについてです。
給与ファクタリングとは「給与を受け取る権利を“給与債権”とみなして、給与債権を給与ファクタリング業者に買い取ってもらい、手数料を支払う代わりに給料日より早く資金を受け取る」という仕組みです。
結論から言いますと、給与ファクタリングを貸金業登録なしで行うことは違法とされています。
警視庁のホームページでも記載されている通り、貸金業登録を受けずに給与ファクタリングを行うことは違法になります。ここまでで、給与ファクタリングの基本的な部分に関してはご理解いただけたかと思います。
なぜ違法なのか
ではなぜ、給与ファクタリングは違法となるのか。次はこちらについて、解説していきます。
それは金融庁が給与ファクタリングは貸金業に該当すると判断しているからです。
無登録の給与ファクタリング業者(闇金業者)を利用してしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことも‥
金融庁はなぜ、給与ファクタリングは貸金業に該当すると判断しているのか?それは、給与債権を譲渡しても、給料を受け取る人以外、債権回収をできないからです。
本来のファクタリングは、売掛債権回収リスクも含め、契約を行います。したがって万が一、利用者が売却した債権を回収できなくても、責任を負う必要がないんです。
ところが給与債権の場合、労働基準法により会社が直接、労働者へ給料を渡さなければなりません。ですので、給与ファクタリング業者は利用者の会社へ直接債権の回収をすることができません。
ということは、給与ファクタリング業者は利用者へ直接回収をします。
この一連の流れは貸し付けと変わらないため、貸金業と判断されているのです。
給与ファクタリングの摘発
2021年に「ファクタリング七福神(株式会社ZERUTA)」の役員ら7人が逮捕。
運営会社:株式会社ZERUTA
代表者:足立 慎吾
資本金:500万円
設立:平成30年6月
本店所在地:東京都新宿区新宿1-34-8近代BLD.15・7F
七福神は給料ファクタリング業者の中でも老舗と言える存在で、手数料が業界内でも比較的安かったことから多くの人が利用していました。
申し込んだ即日で資金を調達でき、日曜日や祝日にも利用できるなどの「利便性の高さ」を強みにしていたようです。ファクタリング七福神のホームページは現在閉鎖しており、ファクタリング業からも撤退しています。
その内容は以下の通りです。
給与ファクタリングの被害に遭ってしまったら?
知らずに給与ファクタリングに手を出してしまったら、まずどうするべきか。こちらについても解説していきます。
無登録業者(闇金業者)は返済をしなかった場合、あらゆる手段で回収を試みます。
その具体的な方法とは、
・自分の身内へ催促の電話
・勤務先へ催促の電話
・自宅へフードデリバリーや救急車を呼ぶ
・最悪の場合、自宅へ直接回収に来る
などが考えられます。絶対に利用してはいけません。
もし、利用してしまった場合、まずは冷静になりましょう。冷静になり、専門家に相談するべきです。
ここでは、給与ファクタリングに強い弁護士をご紹介します。
給与ファクタリングに強い弁護士
シン・イストワール法律事務所
シン・イストワール法律事務所は、東京都千代田区に事務所を構える法律事務所です。
事務所名:シン・イストワール法律事務所
代表者:弁護士 蒲谷博昭
第二東京弁護士会所属
所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
電話番号:0120-25-3160、0120-579-030 / 03-3511-3160
FAX:03-3511-3175
営業時間:9:00~21:00(年中無休)メールは24時間受付
対象地域:全国
主な対応業務:債務整理・ファクタリング・闇金
♦︎シン・イストワール法律事務所のメリット♦︎
・相談料0円
相談にお金はかかりません。被害にあったかな?そんな時は電話やメールで相談しましょう!
・最短即日対応
シン・イストワール法律事務所では、最短即日対応が可能です。
・全国対応
事務所は東京都にありますが、全国どこからでも依頼可能です。相談・依頼は電話やメールで対応できるので、どこからでも手続きが進められます。
・費用の分割支払い可能
弁護士費用も決して安い金額ではありません。しかし、シン・イストワール法律事務所では費用の分割相談が可能です。
・豊富な実績
闇金問題にも豊富な実績を持っている、シン・イストワール法律事務所。偽装ファクタリング(闇金含め)問題に対して積極的に行なっています。その解決実績はなんと300件以上!
☆シン・イストワール法律事務所の利用手順☆
①問い合わせ
まずは電話かメールで相談!
②無料相談
安心して相談しましょう。相談内容に沿った解決策を提案してくれます。
自分が納得できたら、契約しましょう。
③交渉開始
依頼後、対応を開始してくれます。最短で即日で解決してくれます。
④問題解決
最後に
ファクタリングと給与ファクタリングは別物です。
誤って給与ファクタリングを利用してしまうと、最悪の場合、生活が破綻します。
ファクタリング、給与ファクタリングの違いについてしっかり理解し、見極め、給与ファクタリングは絶対に利用しないでください。なんかおかしいなと思ったら、すぐに専門家へ相談しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。