自動車の名義変更と複数回引越した後の登録移転を同時に済ませる方法(2019年現在)
まとめ
・自動車ローン終了後、名義を変えずに実家に車をおいたまま複数回引っ越した後で新しく自動車保険に入ろうとすると結構大変
・手順としては住所移転を証明するための資料取得→自動車の名義変更のための資料を取得→車庫証明取得→手続きとなる
・名義変更前に入れる自動車保険もないわけではない(らしい)
転勤に伴い、車通勤になったため、実家に置いてきた自家用車を引き上げることとしたが、色々大変だったため、同じ目に合う人は毎年何人かいるだろうか参考までにまとめておく。
自動車保険に入れない!
実家に置いておいた間は親が自動車保険に加入していたため、使用するにあたって再度自動車保険に加入することとした。
これまで利用していた自動車保険会社に相談したところ、「車検証に登録された名義人、利用者と住所が違うため、このままでは保険に加入できない」と返されてしまった。
この車は残価設定クレジットで購入し、ローン終了後も車検証についてそのまま放置していたため、所有者がディーラー、利用者が実家の住所のままであった。
自動車保険加入のために必要なこと
自動車保険に加入するには現住所と一致する所有者または利用者の住所氏名の記載された車検証が必要らしい。具体的な手続きについてはディーラーか陸運局に確認してほしいとのことで、ホームページにて確認するなどした。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm
旧所有者(今回の場合ディーラー)から提出が必要なものは以下のとおり。
●申請書(OCR シート第1号様式のダウンロードはこちら)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
新所有者(自分)がそろえる必要のある書類は以下のとおり。
1.新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
2.新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
今回、旧所有者であるディーラーのから書類を交付してもらう必要があった。(ディーラーでは「所有権解除」などの呼び方になるらしい)
交付にあたってディーラーより要求された書類は以下のとおり。
1.所有権解除依頼書(原本)
依頼者(使用名義人)に現住所・氏名・捺印(印鑑証明でのご依頼の場合は
実印)
2.車検証のコピー
3.印鑑証明書のコピーまたは免許証のコピー
※法人名義の場合は印鑑証明書のコピー
4. 納税証明書のコピー
5.車検証の記載と現在の住所・使用者名に変更がある場合は、つながりを確認できる書類のコピー
個人:免許証裏書・住民票(附票・除票)・戸籍謄(抄)本 等
法人:登記簿謄本 等
複数回転居している際の注意点
今回、所有者名とあわせて住所の変更も必要だったため、住所変更の手続きを陸運局に確認した。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk03.htm
●申請書(OCR シート第1号様式のダウンロードはこちら)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●変更の事実を証する書面
・住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
●自動車検査証
1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●委任状(本人が直接申請するときには不要)
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●所有者の委任状(本人が直接申請するときには不要)
●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
●自動車損害賠償責任保険(構造変更を伴う場合は必要)
今回、間に複数回の転勤をはさんでいるため、直近の住民票だけでは住所のつながりを証明できなかった。
幸いにして本籍地は変更していないため、戸籍の附票を請求することで間を確認することは可能だった。
https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/koseki_juminhyo/9/12044.html
車庫証明の手続き
上記のとおり、新しい所在地の自動車保管場所証明書がないと所在地の変更はできない。車庫証明の取得が必要になるが、これまた所轄の警察署に書類の申請が必要になる。
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsukiseika/window_permiti-11.html
・自動車保管場所証明申請書
・自動車保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権原疎明書面(1通)
・保管場所が自己所有又は自己管理の場合
・自認書
・保管場所が他人所有又は他人管理の場合
・保管場所使用承諾証明書又は契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
(注意)契約書(写し)等で保管場所使用承諾証明書の要件が満たされていない場合は、改めて保管場所使用承諾証明書を提出して頂くことがあります。また、使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。
・保管場所が共有で所有又は管理の場合
・共有者全員の保管場所使用承諾証明書面
・保管場所の所在図・配置図(1通)
賃貸契約上は駐車場は大家との契約だったが、よくよく状況を確認すると別の月極駐車場を借りて転貸しているため、転貸元の不動産屋に問い合わせてほしいといわれ、そのまま行ったら手数料7500円取られた。
色々調べると賃貸契約書他疎明する書類があれば証明書は必ずしも必要ないらしいため、証明書をとるか自力で疎明するかは不動産屋との信頼関係をもとに考えたほうがよいと思う。次は取らない。
車庫証明の申請は平日に住所を管轄する警察署に行かないと申請ができない。働いていると休みを取らなければならないが、上手く調整して頑張ってほしい。
現地に行くと申請書類を渡され、内容の記載と申請手数料分の県証紙の貼付を求められる。県証紙は大体警察署内のパンとか売ってる売店で買えるので必要分の現金は持っていきたい。(自分が手続き時は申請に2200円、事後の標章発行に550円取られた)
陸運局での手続き
具体的な手順について
ここまで各手続きについて説明したが、実際実施するにあたってのスケジュールは以下のとおり。
①本籍所在地の市役所に戸籍の附票を2通請求(郵送可)
②住所の市役所に住民票を2通、印鑑証明を2通請求(郵送可)
③(①、②の取得後)ディーラーに所有権解除の書類申込(郵送可)
④駐車場の所有者に証明書の申し込み(又は疎明用書類(賃貸借契約書、現地地図等)の準備)
⑤(①、②、④の取得後)管轄の警察署に車庫証明の申し込み(対面必須)
⑥(⑤から約1週間後)車庫証明の発行手続き(対面必須)
⑦①〜⑥で取得した全部の書類を持って陸運局で名義変更と移転手続き(対面必須)
⑧古いナンバープレートを取り外し、新しいナンバープレートを取り付け、検査員による確認を経て手続き終了
①から⑦までで2ヶ月ほどかかった。①〜③の書類は発行後3ヶ月以内でないと無効になるため、早めに対応する必要がある。
車検証が他人名義でも入れる自動車保険がある
今回、事の発端は引越し後に自分名義で自動車保険を契約するためであったが、その後調べてみたところ、何社かは車検証と本人確認の住所等が一致していなくても実態として本人の利用であることが確認できれば契約できるという話を聞いた。
いざという時対応してくれるかどうかなどサービス体制の問題もあるので一概にそれが良いという訳ではないが、同じようなシチュエーションで手続きが間に合わずデッドロックに陥りそうな時は、そういう会社もあるという事をここに記録する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?