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2024年9月の東京都青少年健全育成審議会は開催されるらしい件+α

8月はお休みでしたが、9月は開催が決定したようです

URLが統一されているのでたぶん次回になったらタイトルも変わると思いますw

これはこれとして、もう一つ気になるニュースが……

東京都は、いわゆる「不健全図書」の名称を変更する方針を固めた。不健全図書を巡っては、言葉のイメージによる弊害が大きいとして、日本漫画家協会の有志らが昨年、呼称変更を求める要望書を提出していた。

東京都の担当部署である生活文化スポーツ局によると「先の定例会(東京都議会本会議)で、都民ファーストおよび立憲民主党からの質問を受け、当局局長が『今後、条例の主旨が誤解なく伝わるよう、告示や通知等の表記を検討する』と回答した」という。一部報道では新名称を「8条の規定による図書」(8条図書)と紹介しているが、現状は「検討中」。つまり、名称を変更することは決まったものの、新名称や導入時期は決まっていない(9月2日時点)。

 ただ、早ければ9月中にも新名称が都のWebサイトなどに登場する可能性はある。不健全図書への指定を審議する東京都青少年健全育成委員会の次回定例会が9日に予定されているためで、審議する図書があれば、その前後で報道発表資料などに新名称が記載される。審議する図書がなかった場合は、次回10月11日に持ち越される。

 東京都の条例自体は変わらない。もともと条例に不健全図書の定義付けはなく、文言としても8条の見出しに登場するだけだった。生活文化スポーツ局は「条例の文言を変更する必要はない。広報文や告知、通知など記載を変えるだけなので、われわれで対応する」としている。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2409/02/news142.html

「不健全図書」の名称が変わるそうです。実際の条例を見てみると……

(不健全な図書類等の指定)

第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。

3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html

となっている(条文は「青少年の健全な育成を阻害するもの」)ので、特に名称を変えることに条例の改正は不要ということになります。新名称はあまり興味ないので、のんびり発表を待とうかと思います

とはいえこれは「東京都」だけの話なんですよねぇ……
お隣の神奈川県を見てみますと……

有害図書類の指定及び販売等の禁止)
第10条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のぺージの総数の5分の1以上であるもの
(2) 電磁的記録に係る記録媒体であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間の合計が3分を超えるもの又は当該描写が20場面以上であるもの
3 第1項の指定は、告示によつて行う。
4 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/885516.pdf

条文内にガッツリ「有害図書類」と書いてありますね
漫画家のみなさんは東京都が始めた物語なのと、東京都で規制されると流通や通販などで全国に影響するから東京都から批判したんでしょうけど、お隣はもっとひどい言葉で定義・明文化してますよ

まさかここで終わりじゃないですよね

もう一つ言うならば……

しかし実際には、不健全図書に指定された本は、その言葉のイメージから書店やECサイトが自主的に規制し、流通が止まるケースもままあるという。これでは執筆者や出版社は販路がなくなってしまう。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2409/02/news142.html

本当に言葉のイメージだけで流通が止まると思ってますか?
文言だけ変えれば、東京都が不健全だと指定した図書も流通させてもらえると思ってますか? 指定基準も趣旨も変わってないんですよ
指定されたら購入や閲覧を制限しなきゃならないことはまったく変わっていないんですが、それホントに物事が動いたって言えるんですか?

できるところから、というのもわからないではないですが、今回の名称変更はあまり意義のあるものには見えなかったというのが自分の感想です

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