ブログ移行後はじめまして。
最近、、、
5万円の椅子を買いました。在宅ワークが増えてきたので、腰痛や肩こりの軽減目的で購入したのですが、なかなか快適です。椅子の上で暮らせそう、、、笑
買ったものはこちら→noblechairs EPIC ゲーミングチェア オフィスチェア ノーブルチェアーズ エピック レッド NBL-PU-RED-003
こんにちは、スギちゃんです。
ブログ移行後、初めての投稿になります。操作方法など、まだ分かり切ってない部分もありますが、新しいことをするというのはいいですね!ワクワクします。
簡単に自己紹介
スギちゃん(♀)です。
2015年の8月に新卒で入社しまして、入社して7年目になります。
入社したきっかけは、専門学生の3年生の時に、個人事業主の確定申告のアルバイトさせていただいたことがきっかけですね。ちょうど4年生の時に求人の応募があったので応募させていただきました。
趣味はイラスト描いたりゲームしたり寝たり、、、インドア派です。専門学校入ってから、趣味が消失しまして、、、絵を描き始めたのも最近です(高校卒業してからなので10年くらい、、、笑)。最近は練習がてら模写をしてます。
下書き状態で汚くて申し訳ないですが、↓みたいなもの描いてます(模写だから多分著作権は大丈夫、、、なはず)。色塗りは、、、嫌いですね笑
令和3年度の税制改正
法案が成立となりました。
今回も色々盛りだくさんですね。目について「えっ」と思ったものがあったので、今回はこちらご紹介しようと思います。
退職金の税金の計算(所得税)
配偶者控除や基礎控除に引き続き、個人の税金の改正が続きますね。内容としては、一番上の画像のものの紹介で、退職金に対する税金計算の改正についてです。
退職金の総支給額から、退職所得控除(勤務年数に応じて控除できる金額(20年以内の場合は1年につき40万円)した後の計算が変わります。
今まで、「退職金ー退職所得控除」の残額については、その1/2に対して税金がかかってました。それが、勤続年数が5年以内の方は残額のうち300万円を超える部分については、1/2の計算が適用されないというものです。
勤続年数5年以内で500万円を超える退職金の支給がある、、というのは中々想像できませんが、、ある場合は所得税が上がるので中々痛いですね。
こちらは令和4年からの適用となります。
最後に
4月になり、会計事務所の繁忙期もあと少しで終わります。
皆さんも体調を崩されませんよう、お気をつけください!(私は蓄膿症の症状がひどくなってきたので近々耳鼻科行こうと思います笑)
それではお疲れ様でした!!