木造住宅の最低限の構造安全性検討(仕様規定)
木造住宅の2階建て以下、500㎡まで以下は構造計算不要であるが
木造の建物全般に適応される構造安全性検討の “仕様規定” がある
4号特例により、確認申請時に上記の検討資料の提出義務はないが
必ず確認・検討しなければならない
構造安全性検討の仕様規定は下記の11項目
【計算で確認】
①壁量計算(耐力壁が十分にあるかどうか)
②四分割法(壁の配置バランス)
③N値計算法(柱の上下の接合方法の確認)
【仕様を守る】
④基礎(コンクリート基礎のサイズ・鉄筋の仕様と寸法)
⑤屋根葺き材等の緊結(瓦やスレートなどの屋根材が飛んだり落ちたりしないような固定方法)
⑥土台と基礎の緊結(土台を固定するアンカーボルトのルール)
⑦柱の小径等(柱が座屈して折れないよう寸法確認)
⑧筋かいの仕様(筋かいのサイズと固定方法)
⑨横架材の欠き込み(横架材=梁などの下側の欠き込みルール)
⑩火打ち材などの設置(床や2階の天井裏の水平面が崩れないように補強する仕様)
⑪部材の品質と耐久性の確認(木材の品質の確認と腐食やシロアリの対策)
これは建築基準法に記載されている最低限の基準
守っていれば震度5程度の地震が来ても損傷しない
震度6程度の地震が1回だけ来ても倒壊しない(1回だけ命を守れる)
また現在の①の壁量の基準は昭和56年(1981年)に定められたもの
当時の住宅を想定して建物の重量を考えている
ところが時が経つにつれ、使用される建材は重くなり
構造はごつくなり、断熱気密も高性能化して重量が大きくなっている
にもかかわらず壁量の基準は当時から変わっていない
そんなところにも不安が垣間見える
今でも4号特例を良いように解釈して、あるいは理解せず
仕様規定すら検討をしていない会社・建築士はたくさんいる
法改正となってもこの仕様規定がなくなる見込みは今のところ無い
仕様規定という最低限の基準は最低限確認しなければならない
そして最終目標は許容応力度計算による耐震等級3+制振ダンパー
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